法人住民税は、和気町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)に課税されます。
※区分は、課税標準の算定期間の末日現在で判定します。
平成27年4月1日以後に開始する事業年度より税率区分の基準となる「資本金等の額」が変わります。
資本金等の額に係る変更点について詳しくは以下の添付ファイルをご覧ください。
法人住民税は、申告納付方式をとっており、納税義務者である法人は、それぞれの法人が定める事業年度が終了したあと一定期間内に自ら税額を算出して申告し、その税額を納めます。
※予定申告は前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合、原則として予定申告の必要はありません。