原油価格高騰の影響を受けている町内の貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)に対し、事業用貨物自動車の保有台数に応じて支援金を交付します。
なお、支援金の交付は、1事業者1回限りとなります。
1台につき35,000円
※牽引車及び被牽引車については、各1両合わせて1台と算定する。
以下の全てを満たす事業者及び車両が補助対象となります。
(1) 町内で事業を営む貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)で、今後も事業継続の意思があること
(2) 町内に店舗、営業所を有する法人又は住民基本台帳の登録がある個人であること
(3) 交付対象車両は、令和4年9月1日及び申請日において、貨物自動車運送事業者が所有し(リース契約等により自動車検査証において使用者である場合を含む)、かつ、自動車検査証における使用の本拠の位置を町内に置いてあるものとする
(4) 町税等に滞納がないこと
(5) 貨物自動車運送事業者の代表者、役員、使用人その他の従業員もしくは構成員等が和気町暴力団排除条例第2条第1項第2号及び第3号の規定に該当しないこと
令和4年10月24日(月)~令和5年1月31日(火) ※期間中の消印有効
「支援金交付申請書」に必要書類を添えて、和気町産業振興課へご提出ください。(郵送可)
【宛先】
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555番地
和気町産業振興課 支援金担当 行
※申請書と請求書に記載する住所、事業者名、代表者の役職氏名等は一致させてください。