農業委員会は、農業委員会に関する法律に基づき、農地法をはじめとする各法律に定められた業務を担っています。農地の売買、貸し借り、転用等をする場合には、農業委員会へ各許可申請を添付書類を添えて申請し、農地法に基づく処理を受ける必要があります。
農業委員会は農地の問題等に取り組み、相談活動をしております。お気軽にご相談ください。
農業委員会とは、農業委員会等に関する法律に基づき、農地をはじめとする各法律に定められた業務を担っています。和気町では14名の農業委員と12名の農地利用最適化委員が日々農地パトロール等の業務に携わっています。
農地の売買や貸し借り、転用に関する審査だけでなく、農地パトロールや認定農業者・新規就農者の育成などを目的とし、日々活動しています。
和気町農業委員会では、毎月1回(通常は10日)農業委員会を開催し、許可等承認事項についての審議を行っています。委員会での審議を必要とする許可申請等については、締切日(通常は前月の25日)までに農業委員会が受理したものについて、翌月に開催する委員会において審議されます。
※日程については、多少前後する場合があります。詳しくは電話でお問い合わせください。