選挙の種類 | 選挙権の要件 |
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衆議院議員選挙・参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 |
岡山県知事選挙・岡山県議会議員選挙 | 満18歳以上で、引き続き3か月以上岡山県内の同一の市区町村に住所のある日本国民。その人が県内の他の市区町村に住所を移し、3か月にならない場合も含まれます。 |
和気町長選挙・和気町議会議員選挙 | 満18歳以上で、引き続き3か月以上和気町に住所のある日本国民。 |
※いずれの場合も、禁錮以上の刑に処されているなど選挙権を失っている場合には、投票できません。
選挙の種類 | 被選挙権の要件 |
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参議院議員選挙・岡山県知事選挙 | 満30歳以上の日本国民 |
衆議院議員選挙・和気町長選挙 | 満25歳以上の日本国民 |
岡山県議会議員選挙・和気町議会議員選挙 | 満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権のある人 |
※いずれの場合も、禁錮以上の刑に処されている場合などは被選挙権が停止されます。
選挙人名簿とは、選挙の公正を図るために作成される名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。18歳になった人は、住民基本台帳の記録に基づいて、自動的に選挙人名簿に登録されますが、住所を移したときに「住民異動届」をしないと新住所地の名簿に登録されません。
在外選挙人名簿とは、国外に居住する選挙人の範囲をあらかじめ確定しておくためにこれらの選挙人(在外選挙人)を登録する名簿です。在外選挙人名簿に登録されていれば、衆議院議員および参議院議員の選挙で投票することができます。選挙人名簿の登録は、国内では、住民基本台帳制度が完備されていることから職権主義によることとされていますが、国外においては在外邦人の動向を正確に把握する方法がないため、申請主義によることとされています。
選挙は、選挙期日(投票日)の投票時間内に投票所において投票するのが原則ですが、次のような方法でも投票することができます。
なお、和気町では投票日の投票時間は、午前7時〜午後6時となりますので、ご注意ください。
視覚に障がいがある人には、点字による投票が認められています。この場合、点字によって投票したいことを投票所の投票管理者に伝えると、点字投票用紙を交付しますので、その投票用紙に備え付けの点字器で候補者の氏名や政党名を記載して投票することができます。
病気やけがのため、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の職員が、その選挙人に代わって候補者の氏名を代筆する代理投票をすることができます。
ただし、本人が投票所に直接出向いて投票することが必要であり、代理人が行使するものではありませんので、ご注意ください。
投票日当日に仕事、旅行、冠婚葬祭などの理由により投票に行くことができないと見込まれる場合は、期日前投票をすることができます。期日前投票期間および時間は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までの毎日(土・日・祝日も投票できます。)で午前8時30分から午後8時までです。
選挙人名簿登録地以外の場所に滞在していたり、都道府県が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院または入所していて、投票日に投票に行くことができないと見込まれる場合は、それぞれ滞在場所、入院または入所している場所において不在者投票をすることができます。
◇和気町の選挙人名簿に登録されている方が、他市町村に滞在している場合
1.滞在先から郵便で和気町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求します。
<請求書の送付先>
〒709-0495
和気郡和気町尺所555
和気町選挙管理委員会あて
※FAXやEメールによる請求はできません。
2.和気町選挙管理委員会から投票用紙等を滞在先に送ります。
3.投票用紙等を滞在先の選挙管理委員会へ持って行き、そこで投票します。
(自宅で投票用紙に記入した場合は無効になります。)
4.滞在先の選挙管理委員会から和気町選挙管理委員会へ投票した投票用紙が送られます。
◇和気町の選挙人名簿に登録されている方が、病院や施設に入院・入所している場合
病院・施設にお問い合わせください。
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、および介護保険証をお持ちで次に該当する人は、自宅などで郵便による不在者投票ができます。投票するには、郵便投票証明書を所有し、選挙ごとに投票用紙を請求する必要があります。
※郵便投票証明書の有効期間は、交付日から7年間です。
身体障がい者手帳 | 戦傷病者手帳 | 介護保険証 |
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両下肢・体幹・移動機能の障がい(1級、2級) | 両下肢・体幹の障がい(特別項症~第2項症) | 要介護者(要介護5) |
心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸の障がい(1級、3級) | 心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸・肝臓の障がい(特別項症~第3項症) | |
免疫・肝臓の障がい(1級~3級) |
毎年3、6、9、12月に選挙人名簿の定時登録が行われます。
選挙人名簿登録者数の詳細は、以下のリンクをクリックしてください。
公職選挙法が改正され、選挙年齢が18歳以上となりました。
※一般の有権者は、次の点に特にご注意ください。
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で一定の要件に該当する方は、郵便投票ができます。
対象となる方
次のすべてに該当する方が特例郵便等投票の対象となります。
1.当該選挙の有権者
2.特定患者等に該当する方(感染症法又は検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方、もしくは検疫法の規定による隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方)
3.上記2.の期間が請求の際に公(告)示日又の翌日から選挙期日にかかると見込まれる方
(注意)濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。通常どおり投票所での投票ができます。なお、その場合は、必ずマスクの着用や手指の消毒等の感染拡大防止の徹底をお願いします。
投票用紙等の請求の手続き
投票しようとする選挙の投票日の4日前まで(必着)に、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に次の1と2を郵便等で送付してください。
1.外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面
※1の書面が交付されていない、または添付できない事情がある場合は、その旨を請求書に記載してください。請求を受けた選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象であることを確認します。
2.特例郵便等投票請求書(本人の署名が必要)
※2は市区町村選挙管理委員会のホームページからダウンロードするか、電話等により取り寄せることができます。
請求書等を郵送する際は、料金受取人払の宛名表⽰がされた封筒を使用し、宛名がわかるようにファスナー付きの透明ケース等に封入します。表面をアルコール消毒して、患者ではない⽅にポストへの投函を依頼してください。
※宛名表示の様式は、市区町村選挙管理委員会のホームページからダウンロード及び印刷をして、お手持ちの封筒に貼り付けてください。または、電話等により取り寄せることができます。
投票の手続き
投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた方は、次の方法により投票用紙等を返送します。
1.自ら投票用紙に候補者名等を記載します。
2.記載済みの投票用紙を内封筒に封入し、更に外封筒に封入します。外封筒の表面に投票記載の年月日及び場所を記載し、氏名欄に自ら署名します。
3.外封筒を、更に市区町村選挙管理委員会が交付した返信用封筒に封入します。
4.返信用封筒を、更に市区町村選挙管理委員会が交付したファスナー付き透明ケースに封入し、表面をアルコール消毒して、患者ではない方にポストへの投函を依頼してください。
罰則
郵便投票等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。