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幼稚園児・保育園児

和気町の幼稚園・保育園は幼保一体施設になっています。建屋は同じですが、区分によって利用時間や料金が変わるので、注意しましょう。

令和5年度にこにこ園新入園児募集中

令和5年度の保育園及び幼稚園の園児を募集しています。入園を希望する保護者の方は、受付期間内に教育・保育給付認定申請書兼申込書を提出してください。保育園・幼稚園への入園を希望される際に、利用のための教育・保育給付認定を受けていただく必要があります。

○当初募集:令和4年11月1日(火)~令和4年11月15日(火)

○随時募集:令和4年11月16日(水)~

※随時募集は、当初募集で空きがある場合に申し込みの受付順にご案内します。

町内にこにこ園

町内にこにこ園
園名 住所 電話番号
佐伯にこにこ園 和気町矢田418-1 0869-88-1318
和気にこにこ園 和気町藤野463 0869-93-1571
本荘にこにこ園 和気町衣笠570 0869-93-0324
佐伯にこにこ園
和気にこにこ園
本荘にこにこ園

支給認定

にこにこ園(幼稚園・保育園)を利用する場合は、町から支給認定を受ける必要があります。
(和気町では、支給の認定申請と入園の申し込みを同時に行います。)

支給認定
保育の認定区分 実施年齢 在籍区分 支給認定区分
満3歳以上で幼稚園での教育と保育を希望される場合 3歳~5歳 幼稚園籍 1号認定
満3歳以上で「保育園の必要な事由」に該当し保育 園での教育と保育を希望される場合 3歳~5歳 保育園籍 2号認定
満3歳未満で「保育園の必要な事由」に該当し保育 園での保育を希望される場合 0歳~2歳 保育園籍 3号認定

幼稚園

<開園時間>

8:30~13:30まで
預かり保育希望の方 13:30~18:00時まで(朝は希望により7:30~も可能)

<入園手続き>

  • 費用
    使用料・預かり保育料は無料です。PTA会費・その他雑費は別途徴収されます。
  • 申込みについて
    支給認定申請書・兼幼稚園、保育園入園申込書が必要です。(児童1人につき1部提出)

保育園

2号認定、または3号認定を受けた場合、保育の必要量(就労時間など)により、「保育標準時間」と「保育短時間」の利用区分に分けられます。保育を利用
できる時間や保育料が異なります。

<開園時間>

[保育標準時間] 主にフルタイム(月120時間以上)の就労を想定

開園時間
保育標準時間 延長保育時間 延長保育料
7:30~18:30まで 18:30~19:00 100円

※7:30~18:30まで最大11時間の枠の中で必要とする保育を利用できます。
※預け始めから最大11時間利用できるということではありません。

[保育短時間] 主にパートタイム(月48時間以上120時間未満)の就労を想定

開園時間
保育短時間 延長保育時間 延長保育料
8:00~16:00まで 7:30~8:00 100円
8:00~16:00まで 16:00~19:00 30分ごとに100円

※8:00~16:00まで最大8時間の枠の中で必要とする保育を利用できます。
※預け始めから最大8時間利用できるということではありません。

  • 入園当初は慣らし保育期間があります。保育期間については各にこにこ園にご相談ください。
  • 育児休業の継続利用中の保育時間は、短時間保育時間とし、原則、延長保育・土曜保育は利用できません。

<入園手続き>

◆申込み条件について

保護者が(1)~(4)の条件を全て満たしていないと申込みができません。

  1. 保護者・児童ともに和気町に住民票があり、現に居住していること。
  2. 生後6ヶ月から小学校就学前の乳幼児であること。
  3. 保護者が、「保育を必要とする事由」のいずれかにあてはまり、養育が困難であること。
  4. 乳幼児が健康で日常生活に支障がないこと。

※単に幼児教育、集団生活になれさせるために入園希望といった理由では入園対象になりません。

◆保育を必要とする事由について

  1. 就労(月48時間以上)
  2. 妊娠・出産
  3. 保護者の疾病・障害
  4. 同居又は長期入院等している者の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動
  7. 就学
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休業中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であると認められること
  10. その他、上記に類する状態として町が認める場合

○保育園の入園については、次のような場合がありますのでご了承ください。

  • 申込み人数が定員を超える利用申込みがあった場合は、「保育の必要性」の事由と優先理由の内容を点数化し、施設の状況も踏まえ、町が入園等の利用調整 を行います。その結果、第1希望の保育園に待機、または第2・第3希望の保育園に入園となる場合があります。
  • 保育園に入園できる基準に該当しないために入園が認められない場合があります。
  • 特別の事情のため入園が不適当と決定される場合があります。

◆保育料

[保育料の算定について]
○4月~8月の保育料は前年度の町民税額、9月~3月の保育料は当年度の町民税額によって決定しますので、年度途中で保育料が変更になる場合があります。
○保育料決定にあたり、世帯の状況や、町民税状況について、税務課にて確認させていただきます。
○保育料の納付は口座から引き落としになります。
○年度途中に3歳に到達しても保育料はかわりません。

[保育料の減免について]
○減免の条件・内容詳しくは、和気町教育委員会までお問い合わせください。

病児保育

和気町を越えて14の病児対応型の病児保育施設の利用が可能になりました。子どもが病気にかかった時、保護者の方が仕事を休めず、家庭で保育をできない場
合、一時的に病院・保育所など、専用のスペースに預けることができます。

※利用できる施設は岡山県ホームページで確認することができます。施設によって利用できる時間や利用料金に違いがありますので、ご注意ください。
※利用に際し準備するもの等、詳細につきましては各施設へ直接お問い合わせください。

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