※担当窓口は事業により異なります。詳しくは各窓口までお問い合わせください。
障害者福祉に関する事項(医療、生活等の各種の相談、施設への紹介等)の相談に応じたり、必要な情報の提供・助言をしています。
指定相談支援事業所:東備地域生活支援センター(すべての障がい者を対象として相談に応じます。)
料金:なし
障がい者の日中活動や社会復帰を支援するために、次の訓練や介護サービスが受けられます。
(利用料は1割負担)
身体機能を補完又は代替する用具として義肢、車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意伝達装置、義眼、眼鏡、盲人安全つえ、補聴器の交付・修理
(利用料は1割負担)
障がい者の方に創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、日中における活動の場を確保します。
(利用料は無料)
聴覚・言語機能障害の方を対象に手話通訳の派遣、要約筆記奉仕員の派遣を行います。
(利用料は無料)
在宅の障がい者(児)の方へ、日常生活を容易にするため次の用具等を給付します。
費用負担…定率(1割)負担。
(介護・訓練支援用具自立生活支援用具在宅療養等支援用具排泄管理支援用具住宅改修費他)
屋外での移動が困難な障がい者などの、生活に必要不可欠な外出や余暇活動などの社会参加のための外出の際の移動を支援します。
(個別的支援:マンツーマンでの支援)
(利用料は1割負担)
障がい者の家族の就労支援及び介護している家族の一時的な休息、又は障がい児の夏休みなどの長期休暇をサービス事業所において日中を過ごし一時的な見守り等の支援を行うものです。
(利用料は1割)
障害者手帳(身体・療育・精神)所持者を対象に、就労や自立更正を図ることを目的とし、自動車運転免許の取得に対し10万円を限度に助成を行います。
障害者手帳(身体)所持者の方で一定の所得を超えない方を対象に、就労等社会復帰の促進を図ることを目的とし、自動車の改造経費を10万円を限度に助成します。
聴覚障害者の福祉に理解と熱意を有する者に対し、手話通訳の困難な中途失聴者及び難聴者のコミュニケーション手段として要約筆記奉仕員の養成講座を行います。
18歳以上(更生医療)・18歳以下(育成医療)の身体障害者に対し、日常生活能力又は職業能力を回復し獲得させることを目的とし、視覚・聴覚障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害者を対象に医療給付。
(利用者負担1割)
統合失調症等の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方を対象に医療給付。
(利用者負担1割)
次に該当する方は、自己負担医療費(保険適用外経費を除く)から一部負担金を控除した額を公費負担します。
※所得制限があります。
※手帳交付日時点で65歳以上の方は、対象となりません。
対象者:身体障害者手帳1・2級
療育手帳A
身体障害者手帳3級かつ療育手帳B(中度)
次に該当する方は、自己負担医療費(保険適用外経費を除く)から一部負担金を控除した額を公費負担します。
※所得制限があります。
※手帳交付日時点で65歳以上の方は、対象となりません。
対象者:療育手帳B
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
次に該当する方は、自己負担医療費(保険適用外経費を除く)から一部負担金を控除した額を公費負担します。
※所得制限があります。
対象者:満60歳~満70歳未満で身体障害者手帳3・4級
公的年金の被保険者期間中の傷病により障害の状態になったときに支給されます。
ただし、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人については被保険者期間中の傷病でなくてもよいことになっています。
20歳前の傷病による障がい者についても支給されます。
(これらは障がいの程度によって認定されます。)
障がいのある方を扶養している65才未満の保護者が、自ら生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金が支給されます。
本人または扶養している人の所得が基準以下で、日常生活において常時介護を要し、20歳以上の在宅で障がいが重複するなど著しく重度の障がいの方に手当が支給されます。
本人または扶養している人の所得が基準以下で、日常生活において常時介護を要し、障害厚生年金等を受けていない20歳未満の在宅の重度障害児に手当が支給されます。
精神又は身体に重度あるいは中程度の障がいがある20才未満の児童を監護している保護者に対して、手当が支給されます。
岡山県特定疾患治療研究事業実施要綱により、特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業の認定を受けている方と、腎不全等により人工透析を週1回以上受けている方を対象に、激励金30,000円を年に1回支給します。対象者世帯のどなたかに町税・使用料などの滞納がある場合、支給できませんのでご了承ください。対象となる方は、印鑑と、振込先の分かるもの、各受給者証をお持ちください。人工透析を受けている人は、医師の証明書が必要です。
障がい者の方及び障がい者を扶養している方は、所得税の所得申告に際し、重度障害(1・2級と重度の知的障がい、精神障害保健福祉手帳1級)者については35万円、その他については27万円の所得控除と扶養控除があります。(重度障害者と同居の場合は更に40万円扶養控除に加算されます。)
障害者の方及び障害者を扶養している方は、町民税の所得申告に際し、所得税と同じく、重度障害(所得税と同じ)者については30万円、 その他については26万円の所得控除と扶養控除があります。
(重度障害者と同居の場合は更に23万円扶養控除に加算。)
障がい者本人が運転する自動車と障がい者のために家族が運転する自動車について、右表による自動車税と自動車取得税の免除があります。家族運転の場合は、その使用が通学通院などに使用されるものであること。
※軽自動車税についても上記に準じますが、詳しくは税務課におたずねください。
低所得世帯及び身体障害者・知的障害者のいる世帯を対象に、生業費、技能習得費、支度費、生活資金、福祉資金、住宅資金、修学資金、療養資金、災害援護資金などの貸付をしています。貸付け利息3%
(修学資金は無利子)
第1種障害者が介護者と共に利用する場合、区間制限なく半額割引があります。
(普通乗車券・回数券・急行券)第1種・第2種障害者が単独で利用する場合は101km以上乗車されると半額割引があります。
(普通乗車券)※発売窓口で障害者手帳を呈示し、割引乗車券を購入のこと。
バスに乗車するときに写真付手帳を呈示しますと半額割引があります。1種の場合は介護者割引適用、2種の場合は障害者本人のみ割引。
詳しくは各バス会社へお問い合わせください。
障害者が単独または介護人と乗車する場合、手帳を呈示し、申込書(乗務員が所持)に記入すれば1割割引があります。
航空券を購入するときに手帳を提示すると割引を受けられます。なお、適用開始時期、割引額等については航空会社により
異なりますので、各航空会社へお問い合わせください。
町外の就労支援施設、地域活動支援センター、授産施設に通うための交通費助成。公共交通機関の交通費の1/2を助成。(上限月5,000円)
タクシーやバスなどの公共交通機関を一人で利用できない方のために、NPO法人などが福祉車両等で行う送迎サービス。
対象者:身体障害者手帳の交付を受けている方、知的障害、精神障害のある方利用料:独自設定お問い合わせ町内業者もみじの里(93-2556)
・障害者手帳(身体・知的・精神)の交付を受けている世帯で、かつ、その世帯全員が町民税非課税である場合は全額免除となります。
・世帯主が「視覚又は聴覚障がい」「身体障害1級又は2級」「療育手帳A」「精神障害者保健福祉手帳1級」の場合は半額免除となります。
(和気町長の証明が必要です)
身体障害者手帳の交付を受けている方が自分で運転して通行するとき、また、身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方のうち重度の障がいの方が同乗し、介護者が運転の場合、通常の料金の半額で通行することができる。
ただし、所定の手続きが 必要となります。〔本人または家族の所有する車(営業用自動車を除く)〕
※重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております。
AとBは無料(いずれも第四種郵便物)
このほかに、点字のみで30kgまで扱う点字小包と、図書館と利用者の間だけで認められ3kgまでの心身障害者用冊子小包があり、どちらも料金は通常の小包のほぼ半額。
身体障害者手帳1級、2級か療育手帳Aの申し込みをされた方に、上下裏表がわかる、くぼみ入り通常郵便葉書を一人につき年間20枚無料配布する。
申し込みは、郵便局で年1回(4月と5月)に受け付ける。
電話帳を利用することが困難な人向けの無料番号案内。
対象者:視覚障害1級から6級、肢体不自由1級または2級の手帳所持者で、登録した人。
県内の、個人、官公庁、公共施設などの電話番号を点字で収録して適宜改訂される電話帳で、希望者に配布される。
対象者:岡山県視覚障害者協会に申し込んだ人。
視覚4級、平衡3級、下肢3級、体幹3級、移動機能2級、内部障害3級以上の身体障がい者及びその他の障がい者の方が自ら及び介護人が自動車を運転するときは、事情によって駐車違反区域での駐車が許可されます。
※その他の障がい者の方とは、知的障がい者(療育手帳A)、精神障がい者(精神手帳1級)、小児慢性特定疾患児手帳を所持している方。
両下肢、体幹、移動機能障害の1・2級及び内臓機能障害の1級か3級の方は、前もって選挙管理委員会から投票証明書の交付を受けて おきますと、選挙のとき郵便による在宅投票ができます。
認知症・知的・精神障がい者などで日常生活に不安のある方を対象に、金銭管理や大切な書類等の管理を実施。
車いす・電動車いすの貸出。
聴覚障がいの方に音声広報誌(カセットテープ)の貸出。