令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日:2024年08月19日

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国の経済対策として令和6年度分の個人住民税および令和6年分の所得税において定額減税が実施されます。その中で定額減税可能額(※)を控除し切れないと見込まれる方につきましては補足給付金を支給します。

※定額減税可能額は「 給付額について」をご覧ください。

※本給付金は差押えが禁止されています。

支給対象について

支給対象となる世帯

本町から令和6年度個人住民税が課税されている方、または令和6年分所得税が課税される見込みの方のうち納税義務者および控除対象配偶者を含めた扶養親族の人数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等により推計)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。

ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。

以下の1から3を全て満たす方が対象です。
1 和気町から令和6年度個人住民税が課税されている。
※原則、令和6年1月1日に和気町に住民登録のある方が対象です。令和6年度町民税・県民税納税通知書または特別徴収税額の決定通知書等で課税市区町村をご確認いただけます。
2 合計所得金額が1,805万円以下である。
3 定額減税可能額【個人住民税所得割分:(1万円)×(納税義務者本人+扶養親族等の数)または所得税分:(3万円)×(納税義務者本人+扶養親族等の数)】が、令和6年度個人住民税所得割額または令和6年分所得税額(見込み)のいずれかを上回る。


※次の方も補足給付の対象に含まれます。
・令和6年度個人住民税所得割がなく(0円)で令和6年分所得税が課税される見込みの方
・令和6年度個人住民税所得割が課税で令和6年分所得税が課税されない見込み(0円)の方

給付額について

給付額は、納税義務者の定額減税可能額を控除し切れない額に応じて異なります。対象となる納税義務者の方へ、給付額を記載した確認書を発送しました。なお、給付金額の算出方法は、定額減税可能額(※1)が令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る額の合計額を基礎として1万円単位で切り上げます。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除きます。
本給付金の給付対象となるか、給付額についてのお問い合わせにはお答えできません。
※1 定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数(※2)
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※2 減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者(※3)+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)(※3)
※3 控除対象配偶者および扶養親族は国外居住者を除く。
※令和6年分推計所得税額は、早期に給付するため令和5年分の所得・控除等の状況に基づき給付額を算定し、令和6年分の所得税額が確定した後、令和6年分所得税額・令和6年度分個人住民税額に基づき再計算し、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付する予定です。

申請方法について

支給対象者宛てに、「確認書」を、令和6年8月19日から順次送付します。

  1. お送りした確認書の記載項目を全てご確認いただき、必要事項を記入してください。
  2. 確認書と下記の必要書類を同封の返信用封筒に入れてご返送ください。
  3. 確認書を返送いただいた世帯から審査し、随時給付します。

(注意)

  • 既に調整給付の対象となっている方の課税内容変更に伴う、調整給付額の変更は行いません。給付額に不足が生じた場合は、令和7年に不足分の給付を行う予定です。
  • 令和6年6月28日時点で本庁が把握している令和5年度所得等で算出されています。

必要書類

  • 本人確認書類の写し
  • 代理確認・受給を行う場合は、代理人の本人確認書類の写しが必要です。
  • 世帯構成員以外の方が代理確認・受給を行う場合は、世帯主と代理人との関係を証する書類(登記事項証明書、戸籍謄本等)の写しをあわせて添付してください。
  • 裏面に振込口座を記入した場合は、振込先金融機関口座が確認できる書類の写しが必要です。
  • 調整給付額算出において、重大な相違を認める場合は、給付額算出に必要な税額や扶養親族数がわかる書類の写しをあわせて添付してください。

確認書返送期限令和6年10月31日(木曜日)まで

 (注意)確認事項に記載漏れがある場合や上記期限までに確認書の返送がない場合、給付金を受け取ることができません。

お問い合わせ先

和気町価格高騰緊急支援給付金専用ダイヤル

0869-93-1162

受付時間:平日午前8時30分から午後5時

給付金をかたった「振り込め詐欺」や個人情報の詐取」にご注意ください

和気町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」の詐取にご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-3681
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