○町の廃置分合
平成17年6月1日
総務省告示第650号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、和気郡佐伯町及び同郡和気町を廃し、その区域をもって同郡和気町わけちようを設置する旨、岡山県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年3月1日からその効力を生ずるものとする。
平成17年6月1日 総務省告示第650号
(平成17年6月1日施行)