○和気町公告式条例

平成18年3月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項、第5項の規定に基づく本町の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、和気町役場及び和気町佐伯庁舎の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、第2条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(その他)

第7条 前各条に定めるものを除き、法令の規定により、本町又は町長若しくは町のその他の機関がしなければならない告示、公告、公表等一般に周知を要するものについては、第2条第2項の例により本町の掲示場に掲示して行う。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年条例第204号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

和気町公告式条例

平成18年3月1日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年3月1日 条例第3号
平成18年12月18日 条例第204号
令和3年12月16日 条例第20号