○和気町名誉町民条例
平成18年3月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 和気町の町民又は本町に縁故の深い者で、町自治の進歩発展に卓抜した功績のあった者若しくは社会、産業、文化の興隆進展に貢献し、その功労事績顕著にして、社会敬仰の的となった者に対し、この条例の定めるところにより、これに推戴して和気町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その栄誉を顕彰するものとする。
(推戴の決定)
第2条 名誉町民の推戴は、町議会の同意を得て、町長がこれを決定する。
(待遇)
第3条 名誉町民には、顕彰状に添えて、別に定める和気町名誉町民章を贈呈するほか、次の待遇をもって遇することができる。
(1) 町の行う重要な式典等への招待
(2) 役場内への肖像額掲示
(3) 死亡時における相当の札をもってする弔慰
(4) その他町長が適当と認める待遇
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町名誉町民条例(昭和39年佐伯町条例第1号)又は和気町名誉町民条例(昭和58年和気町条例第4号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉町民となった者とみなす。