○和気町表彰条例
平成18年3月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種類とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち功績顕著な者について行う。
(1) 町長の職にあって12年以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあって16年以上在職した者
(3) 副町長及び教育長の職にあって16年以上在職した者
(4) 農業委員会委員及び任命について議会の同意を得て選任される各種委員の職にあって20年以上在職した者
(5) 前各号以外で特に町政振興に寄与した者
(在職年数の計算)
第4条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 公共のことに尽力し、又は町の事務をほう助して業績が顕著な者
(2) 町民であって徳行が顕著で他の模範とするに足る者
(3) 本町に対し200万円以上の金品を寄附した者
(4) その他町長において特に表彰すべき事績があると認めた者
(団体表彰)
第6条 前条の規定は、団体に対しこれを準用する。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、町長がこれを行う。
2 功労表彰は、個人の場合は表彰状及び功労章に金品を添え、団体の場合は表彰状に金品を添えてこれを贈呈しその事績を公示する。
3 善行表彰は、表彰状に金品を添えて贈呈する。
(再表彰)
第8条 既に表彰を受けた者であっても、その後更に表彰の事由が生じたときは、再び表彰することができる。
(表彰の時期)
第9条 表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは変更することができる。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第10条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品をその遺族に贈呈する。
(功労者に対する待遇)
第11条 功労者については、これを公表するとともに町の挙行する各種儀式その他の場合に招待する。死亡したときは、祭し料及び弔詞を贈呈する。
(1) 破産者にして復権を得ない者
(2) その他町長において不適当と認める者
(1) 犯罪により刑に処せられた者
(2) 禁固以上の刑に処せられた者
(3) その他町長において不適当と認める者
(功労者名簿)
第14条 功労者の氏名その他必要事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第204号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。