○和気町表彰条例

平成18年3月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種類とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち功績顕著な者について行う。

(1) 町長の職にあって12年以上在職した者

(2) 町議会議員の職にあって16年以上在職した者

(3) 副町長及び教育長の職にあって16年以上在職した者

(4) 農業委員会委員及び任命について議会の同意を得て選任される各種委員の職にあって20年以上在職した者

(5) 前各号以外で特に町政振興に寄与した者

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 公共のことに尽力し、又は町の事務をほう助して業績が顕著な者

(2) 町民であって徳行が顕著で他の模範とするに足る者

(3) 本町に対し200万円以上の金品を寄附した者

(4) その他町長において特に表彰すべき事績があると認めた者

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体に対しこれを準用する。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、町長がこれを行う。

2 功労表彰は、個人の場合は表彰状及び功労章に金品を添え、団体の場合は表彰状に金品を添えてこれを贈呈しその事績を公示する。

3 善行表彰は、表彰状に金品を添えて贈呈する。

(再表彰)

第8条 既に表彰を受けた者であっても、その後更に表彰の事由が生じたときは、再び表彰することができる。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは変更することができる。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第10条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品をその遺族に贈呈する。

(功労者に対する待遇)

第11条 功労者については、これを公表するとともに町の挙行する各種儀式その他の場合に招待する。死亡したときは、祭し料及び弔詞を贈呈する。

(待遇の停止)

第12条 功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 破産者にして復権を得ない者

(2) その他町長において不適当と認める者

(待遇の取消し)

第13条 功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、第11条の待遇を廃止する。

(1) 犯罪により刑に処せられた者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(3) その他町長において不適当と認める者

(功労者名簿)

第14条 功労者の氏名その他必要事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年条例第204号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年条例第2号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。

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和気町表彰条例

平成18年3月1日 条例第5号

(令和7年6月1日施行)