○和気町議会議員定数条例
平成18年3月1日
条例第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、和気町議会の議員の定数を12人とする。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行し、同日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○和気町議会議員定数条例
平成18年3月1日
条例第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、和気町議会の議員の定数を12人とする。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行し、同日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。