○和気町事務分掌条例

平成18年3月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

民生福祉部

産業建設部

(事務分掌)

第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

総務部

(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 国内、国際交流に関すること。

(3) 広聴広報、情報化に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 秘書及び交際に関すること。

(6) 消防防災及び交通に関すること。

(7) 議会及び町の一般行政に関すること。

(8) 組織、人事及び労務管理に関すること。

(9) 選挙に関すること。

(10) 予算、その他財務に関すること。

(11) 公有財産に関すること。

(12) 町税の賦課徴収に関すること。

(13) 法規、文書に関すること。

(14) 入札及び契約に関すること。

(15) コミュニティ及び人権推進に関すること。

(16) 地方創生に関すること。

(17) 他の部の主管に属さないこと。

民生福祉部

(1) 戸籍、住民基本台帳、外国人住民の在留関連事務、個人番号及び印鑑に関すること。

(2) 乳幼児医療、老人医療、障害者医療等の医療費に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 日笠診療所及び塩田診療所に関すること。

(5) 介護保険、地域包括支援センターに関すること。

(6) 保健衛生及び健康増進に関すること。

(7) 社会福祉その他民生に関すること。

(8) 環境保全に関すること。

(9) ごみ、し尿処理に関すること。

(10) その他衛生に関すること。

産業建設部

(1) 農林水産業に関すること。

(2) 商業、工業に関すること。

(3) 観光に関すること。

(4) 企業立地及び労働施策に関すること。

(5) 道路、河川その他土木に関すること。

(6) 建築指導及び都市計画に関すること。

(7) 住宅施策に関すること。

(8) 簡易水道事業(地方公営企業法適用事業を除く。)に関すること。

(9) 下水道事業に関すること。

(10) その他農林水産、土木に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、部の内部組織、その分掌する事務その他必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

和気町事務分掌条例

平成18年3月1日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 条例第8号
平成24年6月25日 条例第20号
平成27年9月18日 条例第18号
平成28年3月31日 条例第16号