○和気町副町長定数条例
平成18年3月1日
条例第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、和気町副町長の定数は2人とする。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第204号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年3月1日 条例第9号
(平成19年4月1日施行)