○和気町役場支所及び出張所設置条例
平成18年3月1日
条例第11号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
区分
名称
位置
所管区域
支所
和気町佐伯庁舎
和気町矢田305番地
旧佐伯町の区域
出張所
和気町塩田出張所
和気町塩田644番地1
旧塩田村の区域
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 条例第11号
(平成18年3月1日施行)