○和気町区長規則
平成18年3月1日
規則第6号
(設置)
第1条 町政の事務事業に関して、広く町民の意見・要望を聴き、もって民主的かつ円滑な行政運営に資するため、区長を置く。
(担当区域及び名称)
第2条 区長の担当する区域及び名称は、地域住民が自主的に決めたものを尊重して定める。
(委嘱)
第3条 区長は、当該区域内の自治組織の意見を聴いて、当該自治組織の中から、町長が委嘱する。
(役割)
第4条 区長は、当該区域内において、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 住民の意見・要望等を町に伝達すること。
(2) 担当区域内の諸調査・連絡・通報をすること。
(3) 町政事務事業に関する事項を周知すること。
(4) 前3号のほか、必要と認められること。
(任期)
第5条 区長の任期は、当該自治組織が定めた任期による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。