○和気町塩田出張所事務専決及び事務代決規則

平成18年3月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町塩田出張所の所掌事務のうち、専決及び事務代決事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 塩田出張所長において専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、特に重大な事件又は異例に属するもの若しくは出張所の管轄区域外に関連を有するものについては、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。

(1) 出張所の事務分掌に関する事項

(2) 職員の勤務に関する事項

(3) 戸籍事務のうち、戸籍謄抄本(除籍を含む。)、住民票、印鑑登録証明及び身分証明書等に関する請求及び交付

(4) 出張所の区域に係る簡易又は定例的な照会、回答、報告、通知、通報、進達及び上申等の受発に関する事項

(代決事項)

第3条 出張所長不在のときは、出張所長が指定した者がその事務を代決する。

第4条 重要、異例又は疑義に属するものは、前条の規定にかかわらず代決することができない。

第5条 代決した書類は、遅滞なく後閲に供しなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

和気町塩田出張所事務専決及び事務代決規則

平成18年3月1日 規則第11号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第11号