○和気町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成18年3月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(補助執行の事務)

第2条 町長は、和気町教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関の職員に次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条に定める町長の職務に属する事務

(2) 保育所に関すること。

(3) 子育て支援施策に関すること。

(代理決裁)

第3条 補助執行に係る事務の代理決裁については、和気町事務決裁規程(平成18年和気町訓令第5号)第4条、第5条及び第13条の規定を準用する。

(専決の制限)

第4条 補助執行に係る事務の専決の制限については、和気町事務決裁規程第4条の規定を準用する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

和気町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成18年3月1日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第12号
平成27年3月23日 規則第1号