○和気町公印規則
平成18年3月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 この規則において「公印」とは、次に掲げる印章とし、ひな形、寸法、管理主管課(以下「公印管理課」という。)、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(1) 町長印、副町長印、会計管理者印等町長部局で使用するすべての職印
(公印事務の整理)
第3条 公印に関する事務は、総務部総務課において総括し、次の区分によって整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務部総務課
(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課
(公印台帳)
第4条 総務部総務課長は、別記様式により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。
(公印取扱主任)
第5条 公印管理課に公印取扱主任を定め、公印についての事務を処理させるものとする。
2 前項の取扱主任が不在のときは、当該管理課の長が指名した職員にその事務を代行させるものとする。
(公印の管理)
第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、当該公印管理課の長が管理しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文章に決裁済みの原議書を添え、公印取扱者に示し、審査を受けた後押印しなければならない。
2 前項の審査を行った者は、適法であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。
(公印の刷り込み)
第8条 納入通知書その他管守者が特に必要と認めたものの公印の使用については、前条の規定にかかわらずこれらの書類に公印を刷り込むことにより押印に代えることができる。
2 公印の印影の刷り込みに当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては、印影の同一性を損なわないよう注意しなければならない。
3 公印の刷り込みを行う部課等にあっては、刷り込み文書の保管及び使用の状況を明らかにしなければならない。
(コンピュータによる公印の出力)
第9条 事務処理上必要があるときは、コンピュータに記録した公印の印影又は縮小した印影(以下「電子公印」という。)を出力することによって公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を使用するときは、総務部総務課長に承認を受けなければならない。
3 電子公印の使用に当たっては、総務部財政課長と協議の上、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するためのコンピュータの機能上の措置を講じなければならない。
4 電子公印を使用して作成する文書の用紙には、偽造及び不正使用を防止するための措置を講じるとともに、その措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。
5 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに総務部総務課長に届けなければならない。
(公印の告示)
第10条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第11条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 | 公印管理課 | 用途 | 個数 | 摘要 |
町長印 | 別図1 | 方18ミリメートル | 総務部総務課 総務事業部総務事業課 | 契約・補助申請等文書用・一般公文書用 | 2 |
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町長印 | 別図2 | 方18ミリメートル | 総務部総務課 | 一般公文書用 | 1 |
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町長印 | 別図3 | 方30ミリメートル | 総務部総務課 | 諸証状用 | 1 |
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町長印 | 別図4 | 方18ミリメートル | 会計課 | 一般公文書用 | 1 |
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町長印 | 別図5 | 方21.0ミリメートル | 民生福祉部住民課 | 住民課窓口における諸証明用 | 1 |
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町長印 | 別図6 | 方21.0ミリメートル | 総務事業部総務事業課 | 総務管理課、町民課窓口における諸証明用 | 1 |
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町長印 | 別図7 | 方21.0ミリメートル | 総務部税務課 | 税務課窓口における諸証明用 | 1 |
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町長印 | 別図8 | 方21.0ミリメートル | 塩田出張所 | 塩田出張所窓口における諸証明用 | 1 |
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町長印 | 別図9 | 方20.5ミリメートル | 民生福祉部住民課 | 戸籍、住民基本台帳専用 | 1 |
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町長印 | 別図10 | 方21.0ミリメートル | 民生福祉部住民課 | 住民課窓口における諸証明用(電算印影用) | 1 |
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町長氏名印 | 別図11 | 丸9ミリメートル | 民生福祉部住民課 総務事業部総務事業課 | 戸籍及び外国人住民の在留関連事務の町長認印 | 2 | |
町長印 | 別図12 | 方6ミリメートル | 民生福祉部住民課 総務事業部総務事業課 | 戸籍、外国人住民の在留関連及び住民基本台帳ネットワークシステム事務用 | 2 | |
町長印 | 別図13 | 方18ミリメートル | 教育委員会教育総務課 | 教育委員会における一般公文書用 | 1 |
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町長印 | 別図14 | 丸18ミリメートル | 産業建設部都市建設課 | 登記事務専用 | 1 |
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町長職務執行者印 | 別図15 | 方18ミリメートル | 総務部総務課 総務部税務課 民生福祉部住民課 総務事業部総務事業課 塩田出張所 | 町長職務執行者名で発する文章 窓口における諸証明用 (電算印影用) | 5 |
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町長職務執行者氏名印 | 別図16 | 丸9ミリメートル | 民生福祉部住民課 総務事業部総務事業課 | 戸籍及び外国人住民の在留関連事務の町長認印 | 2 | |
町長職務執行者氏名印 | 別図17 | 丸6ミリメートル | 民生福祉部住民課 総務事業部総務事業課 | 戸籍及び外国人住民の在留関連事務の町長認印 | 2 | |
町長職務代理者副町長印 | 別図18 | 方20.5ミリメートル | 総務部総務課 | 一般公文書用 | 1 |
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町長職務代理者副町長印 | 別図19 | 方20.5ミリメートル | 民生福祉部住民課 総務事業部総務事業課 | 戸籍、住民基本台帳及び諸証明用 | 2 |
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町長職務代理印 | 別図20 | 方21.0ミリメートル | 総務部総務課 総務事業部総務事業課 | 一般公文書用 | 2 |
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町長職務代理印 | 別図21 | 方21.0ミリメートル | 民生福祉部住民課 総務事業部総務事業課 総務部税務課 塩田出張所 | 戸籍、住民基本台帳及び諸証明用 | 4 |
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副町長印 | 別図22 | 方18ミリメートル | 総務部総務課 総務事業部総務事業課 | 一般公文書用 | 2 |
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会計管理者印 | 別図23 | 方18ミリメートル | 会計課 | 一般公文書用 | 1 |
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町印 | 別図25 | 方30ミリメートル | 総務部総務課 | 一般公文書用 | 1 |
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役場印 | 別図26 | 方29ミリメートル | 総務部総務課 | 一般公文書用 | 1 |
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和気町国民 健康保険 | 別図27 | 方18ミリメートル | 民生福祉部住民課 総務事業部総務事業課 | 国民健康保険資格証明用 | 2 |
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和気鵜飼谷温泉印 | 別図28 | 方20.0ミリメートル | 産業建設部和気鵜飼谷温泉 | 鵜飼谷温泉における諸証明用 | 1 |
別図
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
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13 | 14 | 15 | 16 |
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