○和気町電子情報処理組織を使用して行う申請等の手続の特例に関する規則
平成18年3月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 申請、届出その他の町長に対して行われる通知のうち当該通知に関する他の規則の規定により書面等により行うこととしているものについて、電子情報処理組織を使用して行う場合の手続に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 書面等 書面、書類、文書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(2) 申請等 申請、届出その他の町長に対して行われる通知をいう。
(3) 押印等 押印、記名その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する規則の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する規則の規定を適用する。
4 第1項の場合において、町長は、当該申請等に関する他の規則の規定により押印等をすることとしているものについては、当該規則の規定にかかわらず、別に定める措置をもって当該押印等に代えさせることができる。
第4条 町長は、前条第1項に規定する申請等のほか、規則の規定による申請等で別に定めるものについては、別に定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。