○和気町印鑑条例施行規則

平成18年3月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町印鑑条例(平成18年和気町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(回答書の提出期限)

第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から1月以内とする。ただし、提出期限の日が、12月28日から1月3日まで又は土曜、日曜、祝日の場合はその翌日までとする。

(受領印の徴収)

第4条 町長は、条例第6条第1項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第5条 被登録者は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該印鑑登録証を町長に返納しなければならない。

(1) 条例第7条の規定により印鑑登録証の亡失の届出をした後において、その印鑑登録証を発見したとき。

(2) 条例第8条又は条例第9条の規定により印鑑の亡失の届出又は印鑑登録廃止の届出をするとき。

(3) 条例第12条第2項の規定により職権で印鑑登録を抹消されたとき。

(印鑑登録証明の特例)

第6条 条例第13条第2項に規定する印鑑登録証明書は、当該登録されている印鑑の提示を求めて、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第7条 町長は、条例第5条第4項に規定する印鑑登録原票を保管するものとする。

2 町長は、条例第12条の規定により、印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその事由を記載し、抹消した日の順に整理し、保管するものとする。

(申請書等)

第8条 次の各号に掲げる申請、届出又は書類は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第4条第1項及び条例第5条第3項第2号の規定による印鑑登録の申請、保証された書面 印鑑登録申請書及び保証書(様式第1号)

(2) 条例第7条第8条及び第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出、印鑑の亡失の届出及び印鑑登録の廃止の届出 印鑑登録証亡失届書、印鑑亡失届書及び印鑑登録廃止届書(様式第2号)

(3) 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)

(4) 条例第4条第2項の規定による委任をした旨を証する書面 代理権授与通知書(様式第4号)

(5) 条例第5条第2項の規定による照会書・回答書 照会書・回答書(様式第5号)

(6) 条例第5条第4項の規定による印鑑登録原票 印鑑登録原票(様式第6号)(様式第6号の2)

(7) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証 印鑑登録証

(8) 条例第13条第1項の規定による印鑑登録証明書 印鑑登録証明書(様式第7号)(様式第7号の2)

(文書の保存)

第9条 条例第12条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。

2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日の属する年度の翌年度から2年間保存するものとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

和気町印鑑条例施行規則

平成18年3月1日 規則第18号

(平成24年7月9日施行)