○和気町印鑑条例施行規則
平成18年3月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町印鑑条例(平成18年和気町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(回答書の提出期限)
第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から1月以内とする。ただし、提出期限の日が、12月28日から1月3日まで又は土曜、日曜、祝日の場合はその翌日までとする。
(受領印の徴収)
第4条 町長は、条例第6条第1項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領印を徴するものとする。
(印鑑登録証の返納)
第5条 被登録者は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該印鑑登録証を町長に返納しなければならない。
(1) 条例第7条の規定により印鑑登録証の亡失の届出をした後において、その印鑑登録証を発見したとき。
(3) 条例第12条第2項の規定により職権で印鑑登録を抹消されたとき。
(印鑑登録原票の保管)
第7条 町長は、条例第5条第4項に規定する印鑑登録原票を保管するものとする。
2 町長は、条例第12条の規定により、印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその事由を記載し、抹消した日の順に整理し、保管するものとする。
(1) 条例第4条第1項及び条例第5条第3項第2号の規定による印鑑登録の申請、保証された書面 印鑑登録申請書及び保証書(様式第1号)
(7) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証 印鑑登録証
(文書の保存)
第9条 条例第12条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。
2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日の属する年度の翌年度から2年間保存するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。