○和気町安全・安心まちづくり条例
平成18年3月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故その他町民生活に悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険等(以下「犯罪等」という。)を抑止し、町民が安全で安心して暮らすことができる社会の実現、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を受けた犯罪被害者等の権利利益の保護を図るまちづくり(以下「まちづくり」という。)について基本理念等を定めるとともに、町・町民及び事業者の役割及び責務を明らかにすることにより、一体となってまちづくりを推進し、もって町民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 町民 町内に居住若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者及び町内に存する土地又は建物その他工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(2) 事業者 町内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。
(基本理念)
第3条 第1条の目的の達成に当たっては、町・町民及び事業者が、それぞれの役割を担い、緊密な連携を図るものとする。
2 まちづくりは、自らの地域は自らで守るという認識のもと、町・町民及び事業者が、地域内において、町民の平穏な生活に危害を及ぼす犯罪等を未然に防止するための自主的かつ主体的な活動の実践及び犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられる環境を醸成し、それらが効果的に推進されることを目的として行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民意識の高揚のための啓発活動、情報の提供及び知識の普及、町民の安全と安心を確保し、犯罪等を発生させないような環境整備を推進するために必要な施策を策定し、諸計画との整合性を図りながら、計画的かつ総合的に実施するものとする。
2 町は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、警察署その他の関係行政機関及び関係団体と常に緊密な連絡及び調整を図るものとする。
3 町は、町民等が行うまちづくり活動に対し、必要な支援を行うものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、まちづくりに関する知識及び技術を習得するよう努めるとともに、自らの安全の確保を図るものとする。
2 町民は、基本理念にのっとり、互いに協力してまちづくり活動の推進に努めるとともに、町が実施するまちづくりを推進するための施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、自らの責任において、安全に配慮し、その事業活動に使用する設備等を点検する等必要な措置を講じるとともに、町が実施するまちづくりを推進するための施策を協力するものとする。
2 事業者は、その従業員に、自らの責任において、まちづくりに関する知識及び技術を習得させるよう努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。