○和気町交通指導員規則

平成18年3月1日

規則第21号

(設置)

第1条 最近の交通事情を考慮して、住民の安全確保に役立たせるため、本町に交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 指導員は、町が行う交通安全対策事業の諸施策の推進に協力するとともに交通安全全般の指導啓蒙にあたるものとする。

(指導員の委嘱及び任期)

第3条 指導員は、町長が委嘱する。

2 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

(報償)

第4条 委員への報償は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(庶務)

第5条 指導員に関する事務は、総務部危機管理室において行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行後、新たに委嘱する委員の任期は、第3条の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

和気町交通指導員規則

平成18年3月1日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年3月1日 規則第21号
平成23年3月25日 規則第6号
平成26年7月1日 規則第8号
平成27年3月27日 規則第7号
令和2年3月19日 規則第2号