○和気町営駐輪場条例

平成18年3月1日

条例第24号

(設置)

第1条 町は、道路交通の円滑化と自転車利用者の利便を図るため、和気町営駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

駅前駐輪場

和気町福富572番地24

駅南駐輪場

和気町福富572番地28

和気町福富572番地27

(駐輪場の使用料)

第3条 駐輪場は、無料とする。

(駐輪の拒否)

第4条 町長は、駐輪場の管理に支障があるときは、駐輪を拒否することができる。

(行為の禁止)

第5条 駐輪場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車の駐輪を妨げること。

(2) その他駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(供用の休止)

第6条 町長は、駐輪場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐輪場の一部又は全部の供用を休止することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、駐輪場の施設を損傷又は滅失したときは、町長の定める損害相当額を賠償しなければならない。

2 駐輪場内における自転車の損害については、町はその責めを負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和気町営駐輪場条例

平成18年3月1日 条例第24号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年3月1日 条例第24号