○和気町営駐輪場条例
平成18年3月1日
条例第24号
(設置)
第1条 町は、道路交通の円滑化と自転車利用者の利便を図るため、和気町営駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
駅前駐輪場 | 和気町福富572番地24 |
駅南駐輪場 | 和気町福富572番地28 |
和気町福富572番地27 |
(駐輪場の使用料)
第3条 駐輪場は、無料とする。
(駐輪の拒否)
第4条 町長は、駐輪場の管理に支障があるときは、駐輪を拒否することができる。
(行為の禁止)
第5条 駐輪場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車の駐輪を妨げること。
(2) その他駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(供用の休止)
第6条 町長は、駐輪場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐輪場の一部又は全部の供用を休止することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、駐輪場の施設を損傷又は滅失したときは、町長の定める損害相当額を賠償しなければならない。
2 駐輪場内における自転車の損害については、町はその責めを負わない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。