○和気町監査委員条例
平成18年3月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(非常勤)
第2条 監査委員は、非常勤とする。
(監査及び検査)
第3条 監査委員は、監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行う場合は、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認めるときは、この限りでない。
(関係人の出頭、調査等)
第4条 法第199条第8項の規定により関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めるときは、あらかじめその旨を通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(公表等の方法)
第5条 監査等の結果の公表及び告示については、和気町公告式条例(平成18年和気町条例第3号)の例による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行その他について必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。