○和気町職員定数条例

平成18年3月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 113人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(6) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 84人

(7) 公営企業の事務部局の職員 10人

2 前項第3号から第5号までに規定する職員は、同項第1号及び第2号に規定する職員がこれを兼ねることができる。

3 休職者、育児休業及び自己啓発等休業の承認を受けた者並びに和気町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年和気町条例第35号)第2条第1項に規定する法人に派遣された者、他の地方公共団体等に派遣された者で派遣先の地方公共団体等が給与を負担するもの並びに他の地方公共団体から委託を受けた事務の管理及び執行に従事する者で給与に相当する経費を当該他の地方公共団体が負担するものは、第1項に定める職員の定数に含まないものとする。

4 各事務部局の任命権者は、特に必要と認めるときは、一会計年度を超えない場合に限り、他の事務部局の任命権者と協議して第1項各号に掲げる各事務部局別の定数を変更することができる。ただし、変更後の各事務部局別の定数の合計は、第1項の職員の定数を超えることができない。

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

和気町職員定数条例

平成18年3月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月1日 条例第29号
平成20年3月21日 条例第2号
平成27年3月23日 条例第1号
令和4年12月15日 条例第13号