○和気町職員の職の設置に関する規則
平成18年3月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及びその他の規則に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員の職)
第2条 職員の職として次の職を置く。
総合政策監、部長、地域審議監、次長
課長、室長、支配人、所長、参与、参事、課長代理、室長代理、園長
課長補佐、室長補佐、主幹、参事保健師、主幹保健師、主幹栄養士、副園長、主幹保育士、主幹社会福祉士
係長、主査、主査保健師、主査栄養士、主査保育士、主査社会福祉士
主任、主任保健師、主任看護師、主任栄養士、主任保育士、主任社会福祉士
主事、技師、保健師、看護師、准看護師、栄養士、保育士、社会福祉士、自動車運転手、清掃業務員、調理員、ホームヘルパー、用務員、技術員
(法令に基づく職の併用)
第3条 職の設置に関して法令等に別の定めがあるものについては、前2条に規定する職にあわせて、法令等に定める職を用いるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第120号)
(施行期日)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。