○和気町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成18年3月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年和気町条例第31号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞令の交付)

第2条 条例第2条第2項に規定する辞令の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達しなければならない。

(休職の期間)

第3条 条例第3条第1項の規定による休職の期間は、医師の診断書に示す休養を要する期間内において任命権者が定める。

2 前項の規定によって休職期間の定めをなした場合において、任命権者が特に必要があると認めるときは、3年を超えない範囲内において休職期間を更新することができる。

(復職の手続)

第4条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により休職中の職員を復職する場合において医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 条例第3条第2項の規定に基づき復職を命ずるときは、辞令を交付して行わなければならない。

(給与)

第5条 条例第3条第4項の規定による給与とは、給料、扶養手当及び期末手当をいう。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

和気町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成18年3月1日 規則第29号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 規則第29号