○和気町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成18年3月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給及び効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の範囲内で、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下の額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町職員の懲戒に関する条例(昭和37年佐伯町条例第19号)又は和気町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年和気町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。