○和気町臨時的任用職員の有給休暇に関する規則

平成18年3月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、臨時的任用職員の有給休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用職員)

第2条 臨時的任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により任用される職員のうち、非常勤職員以外の職員をいう。

(有給休暇)

第3条 有給休暇は、別表第1のとおりとする。ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者又は1週の所定労働日数が4日以下の者にあっては任命権者が別に定める。

(病気休暇)

第4条 病気休暇は、公務による負傷又は疾病の場合、医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める日又は時間とする。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合には、別に任命権者が定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

任用期間

年次休暇の日数

2月未満

0日

2月以上4月未満

3日

4月以上6月未満

7日

6月以上1年未満

10日

和気町臨時的任用職員の有給休暇に関する規則

平成18年3月1日 規則第32号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第32号