○和気町臨時的任用職員の有給休暇に関する規則
平成18年3月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、臨時的任用職員の有給休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用職員)
第2条 臨時的任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により任用される職員のうち、非常勤職員以外の職員をいう。
(有給休暇)
第3条 有給休暇は、別表第1のとおりとする。ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者又は1週の所定労働日数が4日以下の者にあっては任命権者が別に定める。
(病気休暇)
第4条 病気休暇は、公務による負傷又は疾病の場合、医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める日又は時間とする。
(この規則により難い場合の措置)
第5条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合には、別に任命権者が定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
任用期間 | 年次休暇の日数 |
2月未満 | 0日 |
2月以上4月未満 | 3日 |
4月以上6月未満 | 7日 |
6月以上1年未満 | 10日 |