○和気町長等の給与等に関する条例

平成18年3月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料その他の給与については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 町長等の給料は、別表による。

(その他の給与)

第3条 町長等に対しては、前条に掲げる給料のほか、町職員の例により期末手当を支給する。ただし、和気町職員の給与に関する条例(平成18年和気町条例第47号)第21条第2項中の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在において受けるべき給料月額に100分の125を乗じて得た額と給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額とし、期末手当基礎額に100分の170.0を乗じて得た額に同項各号に定める在職期間割合を乗じて得た額とする。

(旅費)

第4条 町長等が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は、一般職の例による。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、給料及び旅費の支給方法については、町職員の例による。

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(給料月額の特例)

2 平成18年6月から平成19年3月までに支給する町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。

(給料月額の特例)

3 平成23年4月から平成23年6月までに支給する町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。

(給料月額の特例)

4 令和5年1月に支給する町長・副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(給料月額の特例)

5 令和5年10月に支給する町長・副町長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(平成18年条例第188号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年条例第204号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定による改正後の和気町長等の給与等に関する条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第3条に規定する新教育長について適用する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(和気町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条(給与条例第22条の改正規定に限る。)、第3条及び第5条の規定による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 附則前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(和気町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条(給与条例第22条の改正規定に限る。)、第3条及び第5条の規定による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 附則前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(和気町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条(給与条例第22条の改正規定に限る。)、第3条及び第5条の規定による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 附則前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(和気町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条(給与条例第22条の改正規定に限る。)、第3条及び第5条の規定による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 附則前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第3条の規定による改正後の和気町長等の給与等に関する条例第3条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

第3条 附則前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(和気町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条(給与条例第22条の改正規定に限る。)、第3条及び第5条の規定による改正後の給与条例の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第24号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(和気町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条(給与条例第22条の改正規定に限る。)、第3条及び第5条の規定による改正後の給与条例の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第2条関係)

区分

給料

町長

679,000円

副町長

572,000円

教育長

520,000円

和気町長等の給与等に関する条例

平成18年3月1日 条例第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第44号
平成18年5月25日 条例第188号
平成18年12月18日 条例第204号
平成19年3月26日 条例第10号
平成21年11月27日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第20号
平成23年3月28日 条例第8号
平成27年3月23日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第7号
平成29年12月15日 条例第23号
平成30年12月19日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第28号
令和2年11月30日 条例第19号
令和4年5月20日 条例第10号
令和4年12月15日 条例第16号
令和4年12月15日 条例第24号
令和5年9月21日 条例第24号
令和5年12月14日 条例第28号