○和気町職員の給与に関する規則

平成18年3月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町職員の給与に関する条例(平成18年和気町条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第7条の規定による給料の支給日は、給与期間における15日とする。ただし、その日が休日(和気町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和気町条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

第3条 給与期間中給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において、離職し、又は死亡した場合には、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合は、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第5条 職員が休職にされ、停職にされ、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により、職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。給与期間の初日から、引き続いて休職、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員の給料が、その支給日後において、離職、休職、停職、減給又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際還付させなければならない。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第10条第2項第1号から第4号までに規定する扶養親族には、次の各号のいずれかに該当する者は含まない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

第8条 条例第10条第2項第5号の規則で定める扶養親族とは、前条各号のいずれにも該当しない者であって、終身労務に服することができない程度の者をいう。

第9条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第10条 条例第11条第1項による届出は、扶養親族届(別記様式)により行わなければならない。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けた場合は、扶養親族届記載の扶養親族が条例に定める用件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第11条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の支給)

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、時間外勤務・休日勤務命令簿並びに役場日誌により、その実際に勤務した時間によって支給する。

第13条 時間外勤務、休日勤務の勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに、各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第14条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項の規定に基づき命ずることのできる最長の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合の次の時間(前号の場合を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

5 条例第15条で定める割合は、100分の135とする。

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(管理職手当)

第15条 条例第19条の規定により管理職手当を支給する職及び手当の額は、次の区分に従い、任命権者が定める。

支給額

職務の級が6級である総合政策監、部長、地域審議監及び次長

41,600円

職務の級が6級である参与、課長、室長、所長、館長、局長及び次長

29,100円

職務の級が5級である参与、課長、室長、所長、館長、局長及び次長

27,800円

職務の級が5級である参事、参与、課長代理、室長代理、園長、4級である園長

23,800円

職務の級が4級である参事保健師

22,200円

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務による負傷又は疾病により病気休暇を与えられた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第15条の2 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「次の区分」とあるのは、「次の区分(支給額にあっては、次の表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。)」とする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条 条例第20条の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 部長、次長、課長、室長、館長、事務局長、所長、参与、課長代理及び室長代理、園長、参事保健師 6,000円

2 条例第20条第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

4 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

(給与の減額)

第17条 条例第24条に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては第13条第1項後段の規定を準用する。

第18条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引く。

2 前項の場合において、なお減額すべき給与額を差し引くことができないときは、第6条の規定を準用する。

(死亡した職員の給与の支給)

第19条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、その者の遺族で次の各号に掲げるものに支給する。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主として、その収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母、兄弟、姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が、給与の支給を受ける順位は、前項各号の順位により第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が、2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町職員の給与支給規則(昭和37年佐伯町規則第6号)又は職員の給与に関する規則(昭和41年和気町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

3 和気町職員の育児休業等に関する条例(平成18年和気町条例第39号)附則第3項の規定により読み替えられた条例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)について、条例附則第10項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(平成18年規則第121号)

(施行期日)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(和気町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年和気町条例第14号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

(令和6年規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別記様式 略

和気町職員の給与に関する規則

平成18年3月1日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第33号
平成18年5月29日 規則第121号
平成19年3月30日 規則第3号
平成25年3月31日 規則第4号
平成26年4月1日 規則第3号
平成27年6月23日 規則第8号
平成31年3月31日 規則第10号
令和5年3月27日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第15号