○和気町職員の住居手当支給規則
平成18年3月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町職員の給与に関する条例(平成18年和気町条例第47号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 国・県・他の地方公共団体・公共企業体等から貸与された職員住宅に居住している職員
(3) 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えていると認められない職員
2 前項の場合において、やむを得ない実情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
3 第1項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条第1項の職員である要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(その他)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町職員の住居手当支給規則(昭和50年佐伯町規則第1号)又は住居手当に関する規則(昭和49年和気町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。