○和気町職員の住居手当支給規則

平成18年3月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町職員の給与に関する条例(平成18年和気町条例第47号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第12条第1項の適用除外職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国・県・他の地方公共団体・公共企業体等から貸与された職員住宅に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族である者(条例第10条第2項に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び任命権者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えていると認められない職員

(届出)

第3条 新たに条例第12条第1項の職員である要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情・住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない実情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条第1項の職員である要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員である要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

3 第1項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条第1項の職員である要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町職員の住居手当支給規則(昭和50年佐伯町規則第1号)又は住居手当に関する規則(昭和49年和気町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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和気町職員の住居手当支給規則

平成18年3月1日 規則第35号

(令和2年11月26日施行)