○和気町職員の通勤手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町職員の給与に関する条例(平成18年和気町条例第47号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は新たに条例第13条第1項の職員である要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)によってその勤務の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第13条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員である要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第13条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認める者とする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる障害のため歩行が著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 条例第13条第2項に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第13条第2項に規定する運賃相当額は、次の各号による額の総額(その1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間に係る最長の通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第9条 条例第13条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に支給する場合にあっては、支給月の現日数から勤務を要しない日の日数は差し引いた日数を基礎として日割によって算出した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交通の用具)

第10条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、和気町の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具、自転車及び舟艇

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員である要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当が支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員である要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給の方法)

第12条 通勤手当は、この規則に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(支給できない場合)

第13条 条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員である要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(和気町職員の通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の和気町職員の通勤手当に関する規則の規定を適用する。

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和気町職員の通勤手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)