○和気町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町職員の給与に関する条例(平成18年和気町条例第47号。以下「条例」という。)第21条第22条及び第26条の規定に基づき職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。

(2) 刑事休職者 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。

(3) 停職者 法第29条の規定により停職にされている職員をいう。

(4) 派遣職員 和気町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年和気町条例第35号)に定める派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(5) 育児休業職員 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、和気町職員の育児休業等に関する条例(平成18年和気町条例第39号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 企業職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者で町長の定めるもの

第4条 条例第26条第5項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とする。

第5条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には基準日に最も近い退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第21条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第26条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算を行わない。

第7条 基準日前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者(非常勤であった者を除く。)条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 特別職に属する職員

(3) 国又は他の地方公共団体の職員(町長が定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 第2条第1号から第4号までのいずれかに該当する者

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、第3条各号に掲げる職員とし、これらの職員及び第4条の職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2条第2号及び第3号に掲げる者のうち基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第22条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第14条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)

(4) 条例第24条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合にはその控除後の期間

(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 和気町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和気町条例第38号)第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 基準日以前6箇月以内の期間のうち現実に勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次条第1項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、条例第22条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の86以上100分の145以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の78.5以上100分の86未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の71

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の71未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、任命権者の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、任命権者が定める。

第14条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の35超、12月に支給する場合においては100分の40超

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の35未満、12月に支給する場合においては100分の40未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第14条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(期末手当、勤勉手当の役職段階別加算)

第15条 条例第21条第5項及び第22条第4項の規則で定める職員及び割合は、次の表による。

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

行政職給料表(二)

(業務主任の職)在職年数15年

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級4級の職員

100分の5

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第16条 条例第21条第1項及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(勤勉手当の成績率の特例)

2 第14条第1項及び第14条の2第1項に規定する成績率は、これらの規定にかかわらず、当分の間、任命権者が別に定めることができる。

(平成18年規則第116号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定する任期満了する日までの間は、第3条の規定による改正前の和気町職員の期末手当及び勤務手当に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(和気町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の和気町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第2(第16条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月15日

和気町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)