○和気町職員等の旅費に関する条例

平成18年3月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき職員が公務のため旅行するとき又は職員以外の者が町の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給する旅費に関しては、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(旅費の区分)

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とし、別表第1又は別表第2に定めるところにより算定する。

(旅費の計算)

第3条 旅費は、最も経済的な通路及び方法(以下「順路」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由(以下「公務上の必要等」という。)により順路によって旅行することができない場合は、その現によっての通路及び方法によるものとする。

(支給の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、講習、研究又は特定用務で出張若しくは旅費支給の性質上、この条例により難いときは、町長において減額支給することができる。

2 町有又は町費借上げの車等により旅行する場合においては、第1条の規定にかかわらず車賃は支給しない。

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃、特別急行料金(座席指定料金を含む。以下同じ。)及び急行料金による。

(1) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する旅客運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、普通旅客運賃

(3) 県外に旅行する場合において、特別急行料金又は急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、その乗車に要する特別急行料金又は急行料金

2 前項第3号に規定する特別急行料金又は急行料金は、片道100キロメートル以上とする。

(船賃)

第6条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行をする場合には、その乗船に要する中位等級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行をする場合には、その乗船に要する運賃

(航空賃)

第7条 航空賃の額は、実費による。

(車賃)

第8条 車賃は、その路程区間を通算して算出する。ただし、通算の結果1キロメートル未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前項の場合において、定期旅客自動車運行の区間があるときは、当該所定料金の実費による。

(日当)

第9条 日当は、旅行の日数に応じて支給する。ただし、職員にあっては宿泊を伴わない県内旅行における日当は支給しない。

(宿泊料)

第10条 宿泊料は、旅行の夜数に応じ支給する。ただし、船舶による旅行については、公務上の必要等により上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(移転料)

第11条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第12条 着後手当の額は、赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第13条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第11条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により、日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任ののち移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(在勤地内の旅費)

第14条 在勤地内旅費は、次に定める和気町内における旅行に対して支給する。

(1) 町内出張を命ぜられた職員が、やむを得ない理由により公用車以外の交通用具の使用許可を得て出張した場合は、1キロメートルにつき20円を支給する。

(2) 町内出張を命ぜられた職員が、公務上の必要により交通機関を利用し、直接実費を負担する場合は、その実費額を在勤地内旅費として支給する。この場合において、利用する交通機関の種類及び経路は、最も経済的な方法によるものとする。

(外国旅行の旅費)

第15条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中のこれに関する規定を基準として、町長がその都度定める。

(実費旅費)

第16条 特別の事由により定額の旅費をもってしてはその実費を支弁し得ない場合は、当該所要の実費を支給することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の佐伯町職員等の旅費に関する条例(昭和30年佐伯町条例第6号)又は和気町職員等の旅費に関する条例(昭和28年和気町条例第8号)の規定による。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

車賃

1キロメートルにつき

県内

(備前市・赤磐市・瀬戸町を除く。)

県外・県内宿泊

県内

県外

1,000円

2,000円

10,000円

12,000円

20円

別表第2(第11条関係)

区分

移転料

鉄道50キロメートル未満

107,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000円

鉄道2,000キロメートル以上

324,000円

和気町職員等の旅費に関する条例

平成18年3月1日 条例第48号

(平成27年7月1日施行)