○和気町財務規則

平成18年3月1日

規則第38号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 総則(第5条―第7条)

第2節 予算の編成(第8条―第12条)

第3節 予算の執行(第13条―第18条)

第4節 予算の繰越し(第19条―第22条)

第5節 雑則(第23条)

第3章 収入

第1節 通則(第24条)

第2節 歳入の調定及び納入の通知(第25条―第38条)

第3節 収納(第39条―第51条)

第4節 歳入の徴収又は収納の委託(第52条―第57条)

第5節 雑則(第58条―第63条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第64条―第68条)

第2節 支出(第69条―第94条)

第3節 支払(第95条―第101条)

第5章 決算(第102条―第104条)

第6章 契約

第1節 一般競争契約(第105条―第120条)

第2節 指名競争契約(第121条―第124条)

第3節 随意契約(第125条―第127条の2)

第4節 契約の締結(第128条―第133条)

第5節 契約の履行(第134条―第140条)

第6節 契約の解除(第141条・第141条の2)

第7章 現金及び有価証券(第142条―第151条)

第8章 公有財産

第1節 通則(第152条―第160条)

第2節 公有財産の取得(第161条―第164条)

第3節 公有財産の管理(第165条―第174条)

第4節 公有財産の処分(第175条―第177条)

第5節 雑則(第178条)

第9章 物品

第1節 通則(第179条―第182条)

第2節 出納及び保管(第183条―第199条)

第3節 雑則(第200条―第205条)

第10章 債権(第206条―第217条)

第11章 基金(第218条―第220条)

第12章 雑則(第221条―第233条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務については、法令その他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 各部 部、議会事務局、委員会又は委員の事務局及びこれらに準ずるものをいう。

(4) 各課 課、室及びこれらに準ずるものをいう。

(5) 課長 前号の課の長をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の委任を受けた出納員若しくはその他の会計職員をいう。

(7) 収入事務受託者 令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(8) 保管有価証券 令第168条の7の規定により会計管理者等において保管することができる有価証券をいう。

(9) 債権者 町に対して債権を有する者をいう。

(10) 債務者 町に対して債務を負っている者をいう。

(出納員及び会計職員)

第3条 出納員及びその他の会計職員の種別、設置箇所及び所掌事務は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、会計管理者に命じて、別表第1に定めるところにより、その事務の一部を出納員に委任させる。

3 町長は、前項の規定により委任を受けた出納員に命じて、別表第1に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ現金取扱員に委任させる。

(出納員等の任免)

第4条 出納員又は現金取扱員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員又は現金取扱員を命ずることができる。

3 前2項の規定により、町長の事務部局以外の職員を出納員又は現金取扱員に充て、又は命じたときは、当該期間中の職員は、町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

第2章 予算

第1節 総則

(予算編成の基本)

第5条 予算の編成に当たっては、合理的な基準に従い、総合的な均衡を図り、町財政の健全性の確保に努めなければならない。

(予算執行の基本)

第6条 予算の執行に当たっては、予算の目的に従い、経費は、経済的かつ効率的に支出し、収入は確実かつ厳正に確保しなければならない。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算に定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に規定する歳出予算に係る節の区分による。

4 特別会計については、前3項の規定を準用する。

第2節 予算の編成

(予算編成方針の決定及び通知)

第8条 町長は、毎会計年度、予算を編成しようとするときは、あらかじめ予算編成方針を決定し、総務部長は、これを各課長に通知しなければならない。

(予算見積書の作成及び提出)

第9条 課長は、予算編成方針に基づいて、その所掌に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び町債の見積りに関する書類を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(予算の作成)

第10条 総務部長は、前条の見積書の提出があったときは、総務部財政課長(以下「財政課長」という。)に調査させ、その意見を徴した後、これを審査し、町長の査定を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の調査に当たり、あわせて一時借入金の限度及び歳出予算の各項の経費の流用について審査しなければならない。

3 総務部長は、町長の査定が終わったときは、これを直ちに各部の長に通知するとともに、予算を作成し、町長に提出しなければならない。

(予算の通知)

第11条 総務部長は、予算が成立した場合においては、直ちに課長に対し、その内容を通知しなければならない。この場合において、予算の議決書の写し及び予算説明書の送付をもってかえることができる。

(補正予算及び暫定予算)

第12条 前3条の規定は、法第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を作成する場合に準用する。

第3節 予算の執行

(予算執行方針の決定及び通知)

第13条 町長は、予算成立後、直ちに予算執行の基本に従い、予算執行方針を定めるものとする。

2 総務部長は、前項の決定があったときは、直ちに課長に通知するものとする。

(予算の執行計画)

第14条 課長は、第11条の規定により通知された予算について前条の予算執行方針に従い、4半期ごとに区分した収入支出執行計画書を作成し、速やかに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の収入支出執行計画書に基づいて、歳入及び歳出現金の状況等を勘案して、作成を行い、あわせて一時借入金の運用計画書を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

3 前項の計画の変更を必要とする場合は、その事由を明らかにして、前2項の手続に準じてこれを行わなければならない。

(歳出予算の配当)

第15条 財政課長は、予算執行計画に基づき、各課長に対し、その所掌する事務に係る予算を配当しなければならない。

2 前項の配当は、第11条の予算説明書の交付をもってこれに代えることができる。

(予算執行の原則)

第16条 歳出予算は、配当された金額を超えて支出してはならない。

2 歳出予算のうち、特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ、これを執行することができない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(予算の流用)

第17条 課長は、やむを得ない事由がある場合において予算の定めるところにより歳出予算の各項間の金額を流用する必要があるときは、予算流用伺書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の予算流用伺書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

3 前項の通知により、歳出予算の配当は変更されたものとみなす。

4 前3項の規定は、各課長が歳出予算の範囲において、歳出予算に係る目又は節の金額の流用を行うときに準用する。

(予備費の充当)

第18条 課長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とする場合においては、予備費充当伺書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の予備費充当伺書の提出があったときは、これを審査し、必要な作成を行い、意見を付して町長の決裁を受け、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

第4節 予算の繰越し

(継続費の逓次繰越し)

第19条 課長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支払を終わらなかったものを、翌年度へ繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに継続費逓次繰越予定計算書を、翌年度の5月10日までに継続費逓次繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の継続費逓次繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第20条 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の継続費精算報告書の提出があったときは、これを作成し、町長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第21条 課長は、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用しようとする場合においては、当該年度の3月10日までに繰越明許費繰越予定計算書を、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の繰越明許費繰越予定計算書の提出があったときは、これを審査し、当該年度の3月31日までに町長の決裁を受け、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

3 課長は、前項の通知があったときは、翌年度の5月10日までに繰越明許費繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。

4 総務部長は、前項の繰越明許費繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第22条 前条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合に準用する。この場合の様式は、事故繰越予定計算書及び事故繰越計算書とする。

第5節 雑則

(合議)

第23条 課長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。

(1) 将来、財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。

(2) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 職員の採用、整理、昇給等の計画に関すること。

(4) 土地、家屋及び重要な機械器具類の賃借に関すること。

(5) 入札に係る各種工事及び委託等の起工に関すること。

(6) 入札残金をもって行う工事の起工に関すること。

(7) 1件100万円以上の委託契約の締結に関すること。

(8) 公有財産(第5号及び第6号の工事の施行により取得又は処分されるものを除く。)の取得及び処分に関すること。

(9) 備品の購入に関すること。

(10) 1件100万円以上の負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。

(11) 1件100万円以上の補償金、補てん金及び賠償金の決定に関すること。

(12) 1件100万円以上の貸付金、積立金、寄附金及び繰出金の決定に関すること。

(13) 1件100万円以上の補助事業の計画書の提出、国庫補助及び県費補助の申請等に関すること。

(14) 税外収入(国庫支出金及び県支出金を除く。)の収入及び通知又は減免及び徴収猶予に関すること。

(15) 債務負担行為に係る予算の執行に関すること。

(16) 1件100万円以上の工事の施行の決定及び契約に関すること。

(17) 1件(義務的経費を除く。)100万円以上の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(18) 1件100万円以上の収入命令に関すること。

(19) 前各号に定めるもののほか、財政上特に必要があると認められる事項

第3章 収入

第1節 通則

(歳入金の前納)

第24条 歳入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

第2節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第25条 町長は、歳入を決定するに当たっては、令第154条第1項に規定する事項及び事実を調査確認し、収入調定書を作成しなければならない。

(事後調定)

第26条 町長は、次の各号に掲げる歳入については、会計管理者又は出納員から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された町税及びその延滞金

(2) 会計管理者等が窓口で収納する使用料及び手数料

(3) 不用品売払代金及び生産物販売代金で現場で収納するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない歳入

(分納の調定)

第27条 町長は、法令の規定又は契約により分割して納入させようとするときは、当該法令の規定又は契約に基づいて、納期の到来ごとに、当該納期に係る金額について第25条の規定に準じて調定しなければならない。ただし、町税については、この限りでない。

(過誤払返納金等の調定)

第28条 町長は、過年度支出となる第38条に規定する返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明し、若しくは第38条に規定する精算残金が決定した日をもって、第25条の規定に準じて調定しなければならない。

(集合による調定)

第29条 第25条から前条までの規定による調定は、所属年度、会計種別、収入科目及び根拠法令が同一であって、同時に2件又は2人以上の納入義務者から収入金を収納しようとするものについては、個々について収納する原因その他必要事項を記載した書類を添付して合計した収入調定書を作成することができる。

(調定の変更等)

第30条 町長は、調定した後において調定金額について特別の事由により変更の必要が生じたときは、直ちにその変更額について、第25条の規定に準じて調定しなければならない。

2 町長は、調定した後において誤って納入義務者でない者を納入義務者として調定していることを知ったときは、前項の規定に準じて調定の取消しをしなければならない。

(調定の通知)

第31条 町長は、歳入を第25条から前条までの規定により調定したときは、当該調定に基づいて調定通知書を作成し、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の調定通知書を受け取るときは、令第154条第1項の事項を確認しなければならない。

(調定書の添付書類)

第32条 町長は、前条の規定により作成する収入調定書にその原因及び内容を示す関係書類を添付するものとする。

(納入の通知)

第33条 町長は、第25条及び第27条から第29条までの規定により調定した歳入について、納期限前10日(性質上この期限により難い歳入にあっては、町長が別に定める日)までに納入義務者に納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第34条 町長は、次の各号に掲げる歳入については、前条の納入通知書を発行しないで収納することができる。

(1) 地方交付税、国庫支出金、県支出金及び町債(公募に係るものを除く。)

(2) 滞納処分費

(3) 第26条の規定により調定した歳入

(4) 第28条の規定により調定した歳入で既に第38条の規定により返納通知書を送付したもの

(5) 公金振替による歳入

(簡易な納入の通知方法)

第35条 町長は、第33条の規定にかかわらず、それぞれ各号に定める歳入について、次の各号に掲げる方法をもって納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知 法第227条に規定する特定の者のためにする手数料及び前納し使用させる公の施設、器具、医療費、診察料及び携帯品保管料等これらに類するものに係る歳入

(2) 掲示による通知 公の施設の観覧料及びこれらに類するものに係る歳入

(3) 公示による通知 納入義務者の住所及び居所が不明なものに係る歳入

2 町長は、前項第2号の場合にあっては、その事務所の掲示板及びその他見やすい場所に収納に関して必要な事項を掲示してこれを行い、同項第3号の場合にあっては、収納に関して必要な事項を明らかにした公告を行わなければならない。

3 町長は、第1項各号の通知をしたときは、同項各号の歳入金に関する書類にその旨を表示して処理しなければならない。

(調定の変更等による通知)

第36条 町長は、第30条の規定により調定額の変更を決定した場合において増額となるときは、当該変更となる部分について新たに納入の通知をしなければならない。

2 町長は、第30条第2項の規定により調定の取消しを決定したときは、会計管理者及び相手方にその旨を通知しなければならない。

(納付書の送付)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれの事由、納入金額等を記載した納付書を納入義務者に送付するものとする。

(1) 納入の通知をした後において相殺があり、町の収入すべき金額が相殺額を超過する場合

(2) 納入の通知をした後において調定金額を減額した場合

(3) 証券によって歳入の納付があった場合においてその証券につき支払がなかったとき。

(4) 納付された金額が納入すべき金額に足りないため弁済の充当をした場合の未納金を徴収する場合

(5) 納入義務者又は返納義務者から納入通知書、返納通知書又は納付書(以下「納入通知書等」と総称する。)を亡失し、又は著しく汚損したため再発行の申出があった場合

(戻入金の決定及び返納通知書)

第38条 町長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、速やかに第25条の規定を準用して返納金を決定し、返納義務者に返納通知書を送付しなければならない。この場合において、第33条及び第35条の規定を準用する。

2 町長は、前項の規定により返納金を決定したときは、その旨を第31条の規定に準じて会計管理者に通知しなければならない。

第3節 収納

(収納)

第39条 会計管理者等は、納入義務者が歳入を納付するとき、あわせて納入通知書等を提出させ、第25条に規定する事項を確認した後収納しなければならない。ただし、第34条各号及び第35条第1項各号に掲げる歳入については、調定通知書その他適宜の方法により、確認し、収納することができる。

2 会計管理者等は、歳入を収納したときは、納入者に領収証書を交付しなければならない。ただし、その他の証票と引換え又は公金振替により歳入を収納する場合には、領収証書の交付を省略することができる。

3 現金取扱員は、歳入を収納しているときは、速やかに当該現金取扱員の所属する出納員にその明細を報告して、領収した収入金を引き継がなければならない。

(分割収納)

第40条 会計管理者等は、納入義務者から納入通知書等に記載された納入金額の一部について納付があったときは、領収書を納付者に交付しなければならない。

(小切手による収納)

第41条 令第156条第1項第1号の規定により町長の定める区域は、和気町の区域とする。

(小切手受領の拒絶)

第42条 会計管理者等は、受領しようとする小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 最近6月間以内に不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(郵便為替証書等による収納)

第43条 会計管理者等は、令第156条第1項第2号の規定による証書が次の各号のいずれかに該当するときは、受領を拒絶することができる。

(1) 当該証書の要件を満たしていない証書

(2) 盗難又は遺失に係る証書

(3) 変造のおそれがある証書

(国債、地方債等による収納)

第44条 会計管理者等は、令第156条第1項第3号の規定により納付される国債又は地方債の利札で当該利札に対する支払の際課税されるものについては、その課税される税額を差し引いた額をもって納付させなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

(証券による収納)

第45条 会計管理者等は、令第156条の規定による納付を受けたときは、関係証書に証券による領収である旨を表示して、第39条の規定により処理しなければならない。

2 証券によって納付された額が納入の通知をした額の一部であるときは、その収納金額を領収証書その他の関係書類に付記しなければならない。

(証券の支払拒絶による措置)

第46条 会計管理者等は、令第156条第1項の規定による証券による納付の場合において当該証券の支払の拒絶があったときは、当該歳入ははじめから納付がなかったものとして処理しなければならない。この場合には、速やかに当該証券について支払がなかった旨及び当該証券を還付する旨を納入義務者に通知し、領収証書の返還を求めなければならない。

2 前項の規定による通知をしたときは、はじめから納付されなかったものとして減額整理し、あわせて町長に対してその旨通知しなければならない。

(事故証券の措置)

第47条 会計管理者等は、納付を受けた証券の提示期間若しくは有効期間が経過したために支払が拒絶されたとき、又は亡失、盗難、火災等による事故のあったときは、直ちに当該証券の種類に従い必要な手続をし、支払又は償還の請求をしなければならない。

2 前項の場合において、訴訟手続を必要とするものについては、事故となった経過及び訴訟手続を必要とする理由を直ちに町長に報告しなければならない。

(証券の取立て及び納付の委託)

第48条 会計管理者等は、法第231条の2第5項の規定により納入義務者から証券の取立て及び納付の委託を受けようとするときは、当該納入義務者に納付受託証書を交付しなければならない。この場合において、令第157条第2項の規定により費用を提供させるときは、当該費用についての領収証書を交付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により取立てを委託された証券を保管有価証券の例により保管しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の証券の取立て及びその金銭による納付があったときは、速やかにその旨を納入者に通知するとともに領収証書を交付しなければならない。

4 会計管理者等は、第1項の証券の取立てができなかったときは、速やかに当該証券の取立てができなかった旨及び当該証券を還付する旨を納入義務者に通知し、第1項の納付受託証書の返還を求めなければならない。

(口座振替による収納)

第49条 令第155条の規定による口座振替による納付をしようとする者は、町長が口座振替契約を締結している金融機関等に口座振替依頼書を提出しなければならない。

(指定代理納付者による納付)

第49条の2 町長は、会計管理者と協議のうえ、法第231条の2第6項の規定により、納入義務者に代わり歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として、令第157条の2第1項に掲げる基準を満たしている者のうちから指定代理納付者を指定することができる。

2 町長は、納入義務者から法第231条の2第6項に規定する申出があった場合において、当該納入義務者が提示した証票その他の物又は番号、記号その他の符号が、令第157条の2第2項の規定を満たしている旨の通知を、指定代理納付者から通知を受けたときは、これを承認することができる。

3 前項の場合において、町長は、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに当該歳入を当該指定代理納付者に納付させることができる。

4 当該指定代理納付者が、前項の指定する日までに当該歳入を納付したときは、第2項の規定の承認があったときに当該歳入がされたものとみなす。

(町長への通知)

第50条 会計管理者又は出納員は、歳入を収納し、又は引き継いだときは、町長に、定期又は随時にその旨を通知しなければならない。

(収納の更正)

第51条 町長は、収入済の歳入金について会計名、会計年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を変更訂正するとともに、更正通知書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係の帳簿等を変更訂正しなければならない。

第4節 歳入の徴収又は収納の委託

(委託契約)

第52条 町長は、令第158条の規定により歳入の収納の事務を私人に委託しようとするときは、当該私人の信用度、経済力、会計事務能力その他必要な事項を調査し、適当と認められる場合に限り、これを行わなければならない。

2 収入事務受託者は、受託された歳入事務の経過を明らかにするために必要な書類及び帳簿を整備しておかなければならない。

3 この規則に定めるもののほか、歳入事務の委託に関して必要な事項は、契約で定める。

(収納の委託)

第53条 町長は、次に掲げる歳入の収納を私人に委託することができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

2 第39条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、関係書類に収納事務受託者名を表示しなければならない。

(収入事務受託者の払込み)

第54条 収納事務受託者は、納入義務者から委託を受けた歳入を収納したときは、現金払込書及び収納計算書を添えて速やかに会計管理者に払い込まなければならない。

2 収納事務受託者は、当該委託に係る事務の結果を町長に報告しなければならない。

(収納事務受託者の現金保管)

第55条 収納事務受託者は、収納した歳入金を会計管理者に払い込むまでの間、安全かつ確実な方法によってこれを保管しなければならない。

2 前項の場合において預金その他委託の方法によって保管するときは、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。

3 第58条の規定は、前項の利息について準用する。

(収納事務受託者の公表)

第56条 町長は、第52条の規定により私人に収納の事務を委託したときは、その旨を告示するとともに委託のとき及び毎年4月中に1度公表しなければならない。委託を取り消したときも同様とする。

(収納事務受託者の証票)

第57条 町長は、収納事務受託者に携行させるために、本人の氏名、住所、年齢、性別、委託に係る歳入及び委託の内容を記載した証票を交付しなければならない。

2 収納事務受託者は、委託の取消しがあったときは、当該証票を、直ちに町長に返還しなければならない。

第5節 雑則

(利息の収入)

第58条 会計管理者は、その保管に係る公金を預託した場合において当該預託から生じた利息については、利息の記入期の都度、利息計算書を町長に送付しなければならない。

2 前項の規定は、解約した場合に準用する。

3 町長は、前項の規定により利息計算書の送付を受けたときは、収入の手続をしなければならない。

(督促状及び未収金の整理)

第59条 町長は、納期限までに納付しない納入義務者に対して、期限を指定して法第231条の3の規定により督促状を発しなければならない。この期限は、法令に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

2 町長は、前項の規定により督促状を発したときは、直ちに未収金整理簿を作成して未収金を整理しなければならない。

(滞納処分)

第60条 町長は、法第231条の3第3項の規定により地方税の例によって滞納処分を行うものとする。

(徴収猶予等)

第61条 町長は、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の執行停止(以下「徴収猶予等」と総称する。)をしたときは、未収金整理簿にその旨記載するとともに徴収猶予等通知書を滞納している者及び会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、町長が、徴収猶予等の取消しをした場合に準用する。この場合において、「徴収猶予等通知書」は、「徴収猶予等取消通知書」と読み替えるものとする。

(欠損処分)

第62条 町長は、既に調定した歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、調定した当該債権が消滅したものとみなしてこれを欠損処分することができる。

(1) 納入義務者である法人の清算が結了した場合において、当該法人の債務について弁済の責めに任ずべき他のものがないとき。

(2) 限定承認をした相続人が相続によって得た財産の価額を限度として納入の義務を果たしてもなお被相続人の納入すべき金額に不足するとき。

(3) 納入義務者が死亡した場合において相続人、遺留財産又は保証人がないとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)その他法令の規定により、債務者が当該債務についてその責任を免れたとき。

2 町長は、既に調定をした歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを欠損処分にしなければならない。

(1) 法 その他の法令により消滅時効が完成したとき。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項の規定により、同項の義務が消滅したとき。

(3) 令第171条の7の規定により債権を免除したとき。

(4) 調定した債権の放棄について議会の議決があったとき。

3 町長は、前2項の規定により欠損処分をしたときは、欠損処分調書を作成し、会計管理者に欠損処分通知書を送付しなければならない。この調書には、その事実を証するに足りる書類を添付しなければならない。

(未収金の繰越し)

第63条 町長は、出納閉鎖までに収納が完了しないものがあるときは、速やかに繰越計算書を作成し、これを翌年度に繰り越さなければならない。

2 第25条及び第31条の規定は、前項の規定により町長が繰り越したときに準用する。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為決議書の作成等)

第64条 町長は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為の内容を示す書類(以下「支出負担行為決議書」という。)を作成しなければならない。この場合において、町長は、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

2 町長は、前項の書類の上部余白に支出負担行為決議書と表示しなければならない。

(支出負担行為の整理等の時期)

第65条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定めるものとする。

2 別表第3に定める経費に係る支出負担行為で別表第4に定める経費に係る支出行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定めるものとする。

(支出負担行為の変更等)

第66条 前2条の規定は、支出負担行為の変更又は取消しをしようとする場合に準用する。

(支出負担行為に関する確認)

第67条 会計管理者は、町長から支出負担行為決議書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、適正と認めたときは、支出負担行為の確認をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額及び予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法等は適法であるか。

(6) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(7) 前各号のほか、法令その他に違反していることがないか。

2 前項の場合において、会計管理者は、確認することを不適当と認めたときは、文書又は口頭により理由を付して当該書類を町長に返付しなければならない。

3 第1項の規定による確認は、会計管理者が支出負担行為決議書の所定欄に認印して行うものとする。

第68条 法第232条の4第2項の規定により会計管理者が行う支出負担行為に係る債務が確定していることの確認は、当該支出負担行為についてその完了を検定する権限を有する者が作成し、又は証明した書類によるものとする。ただし、当該支出負担行為について会計管理者が必要と認めたときは、実施について確認することができる。この場合において、会計管理者は、確認事項を記載した書類を作成しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第69条 町長は、歳出を支出しようとするときは、当該歳出について第67条第1項各号に掲げる事項及び次の各号に掲げる事項を調査確認した後、支出決議書又は支出負担行為及び支出決議書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支払期であること。

(2) 当該債務が時効により消滅していないこと。

(3) 正当債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(4) 証拠書類とそごのないこと。

(5) その他必要と認めること。

2 前項の規定による支出決議書は、節又は細節別に請求書の1件ごとに作成しなければならない。ただし、同一受取人に対し同一の節又は細節から支出する場合にあっては、2件以上を一括して作成することができる。

3 諸給与の支出に係る支出決算書は、課別科目別支払額明細表を添付し、一括して作成することができる。

(歳入歳出外現金の控除等)

第70条 支出命令の金額のうち所得税法(昭和40年法律第33号)、地方税法その他法令の規定により支払の際控除して歳入歳出外現金に受け入れるべき金額があるときは、支出決議書に控除の区分を設けて記載することにより、控除金の控除及び歳入歳出外現金の受入れの命令に代えるものとする。

(支出決議書の添付書類)

第71条 支出決議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書又は支出調書(以下「請求書等」という。)

(2) 登記又は登録を要するものにあっては、その登記又は登録を証する書類

(3) 検査調書、出来高調書その他当該支出負担行為の履行を証する書類

(4) その他支出の内容を証する書類

(請求書等)

第72条 町長は、債権者が債権の履行を請求する場合は、当該債権者をして請求書を提出させなければならない。この場合において、官公署、公社、公団等が発した納入通知書等は、これを請求書とみなす。

2 職員の給与、補助金、報償金その他請求書を徴することが不適当なものについては、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(請求書等の記載事項)

第73条 請求書等は、債権者の住所及び氏名並びに請求金額を記載し、かつ、計算の基礎及び請求の内容を明らかにする事項が記載されたものでなければならない。

(請求書等の添付書類)

第74条 請求書等には委任状、戸籍抄本当該債権の金額又は内容に関し、その正当性を立証する証拠書類を添付しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第75条 令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 乗車船券及びこれに類するものの購入に要する経費

(2) 町の求めに応じて、出頭し、又は講演会若しくは講習会に出席した職員以外の者に対する旅費

(3) 即時支払によらなければならない物品等の購入、通信運搬及び器具その他の借り上げに要する経費

(4) 供託金

(5) 交際費

(6) 土地又は家屋及び物件の買収費又は使用によりその移転を必要とする家屋又は物件の移転料及び補償に要する経費

(7) 国民健康保険給付に係る助産費、葬祭費及び療養給付費

(8) 定額渡切旅費及び即時払いを必要とする費用弁償及び実費弁償

(9) 証紙・印紙購入費

(10) 訴訟に要する経費

(11) 即時支払を要する負担金、委託料その他これに類する経費

(12) 賃金

(13) その他町長が特に必要と認める経費

(資金前渡を受ける者の指定)

第76条 町長は、令第161条の規定により資金前渡をするときは、その都度会計管理者に合議して、当該資金の前渡を受ける者を定めなければならない。

(資金の前渡)

第77条 資金の前渡を受けようとする者は、資金前渡金請求書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書が適当であると認めたときは、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、資金前渡金を支出したときは、未精算整理簿に記載して整理しなければならない。

(資金前渡金の保管)

第78条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡者」という。)は、当該資金を安全かつ確実に保管しなければならない。この場合において、支払が長期にわたるもの又は特別の事由があるものについては、自己の責任において確実な金融機関に預け入れることができる。

2 資金前渡者は、前項後段の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預入先及びその口座番号等を町長及び会計管理者に報告しなければならない。預入先又は口座を変更したときも、また同様とする。

3 第58条の規定は、第1項後段の規定による預金から生じた利子の収入について準用する。

(資金前渡金の決算)

第79条 資金前渡者は、支払を完了したときは、速やかに資金前渡金決算書を作成し、領収証書その他の証拠書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、決算に返納を伴う場合は、支出負担行為及び戻入決議書に精算書を添えて提出するものとする。

2 町長は、前項の決算書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 資金前渡者は、転任等の理由で当該資金の支払をすることができなくなった場合は、直ちに支払を停止し、第1項の規定による手続をしなければならない。

4 町長は、資金前渡者が死亡その他の事故により自ら決算することができなくなったときは、決算すべき者を命じて処理させなければならない。

5 第2項の場合において、日々支払を要する人夫賃又はこれに類するものについては、町長が指定した者に当該資金の支払をさせることができる。

6 資金前渡者は、第1項の決算が終了するまでの間は、同一事項の経費について更に資金前渡を受けることができない。

7 会計管理者は、第2項の規定により資金前渡金決算書の送付を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは、精算額及び返納額について未精算整理簿に記載して整理しなければならない。

(概算払の範囲)

第80条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 社会福祉施設への支払に要する経費

(3) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(4) 予納金又はこれに類する経費

(5) 損害賠償として支払う経費

(6) 委託料のうち概算払を必要とする経費

(7) その他町長が特に必要と認める経費

(概算の支出)

第81条 概算払による支払を受けようとする者は、概算払金請求書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 第77条第2項及び第3項の規定は、概算払金の支払について準用する。

(概算払金の精算)

第82条 概算払による支払を受けた者は、その計算の根拠を明らかにした概算払金精算書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、精算に返納を伴う場合は、支出負担行為及び戻入決議書に精算書を添えて提出するものとする。

2 第79条第2項及び第7項の規定は、概算払金の精算について準用する。

(前払金)

第83条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号に掲げる権利で、同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の買収代価

(2) 車両施設器材、通信機器その他これらに類するものを建造又は製造させる場合で、契約金額が500万円以上であり、かつ、納入までに6箇月以上を要するときにおけるその代価

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により、同条第2項に規定する前払金の保証がされた工事(設計、調査、測量及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。)の代価で、契約金額が500万円以上のもの

(前金払額の限度)

第84条 次の各号に掲げる経費の前金払額の限度は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土木建築費(設計、調査、測量を含む。) 契約金額の4割

(2) 家屋移転料 契約金額の7割

(3) 各種補償費 契約金額の3割

(4) 土地買収費 契約金額の5割

(5) 物品の建造又は製造費 契約金額の3割

2 前条第3号に規定する前金払をした公共工事において、次の各号のいずれにも該当する場合には、当該工事に要する経費について、第1項の前金払に請負代金額の2割以内の額を追加して前金払をすることができる。

(1) 1件の請負代金額が1,000万円以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(前金払の決定)

第85条 町長は、前金払による支払をしようとするときは、契約の履行を確保するために必要な調査を行い、前金払の額及び支払時期を決定しなければならない。

(前金払の支出)

第86条 前金払による支払を受けようとする者は、前金払金請求書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 第77条第2項の規定は、前金払金の支払について準用する。

(前金払金の整理)

第87条 町長は、前金払に係る契約の履行が完了したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前金払の支払をしたとき、又は前項の通知を受けたときは、前金払金整理簿に記載して整理しなければならない。

(前金払金の減額)

第88条 町長は、前金払をした後において支出負担行為額が減じたときは、当初支出した前金払の率に応じてこれを減額し、返納させなければならない。ただし、既に支払った前金払の金額が減額となった支出負担行為額に第84条の区分による限度額の率を乗じた額に満たない場合においては、返納させないことができる。

(前金払金の返還)

第89条 町長は、前金払による支払を受けた者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その支払った前金払金の全部を返還させることができる。

(1) 前金払の目的に反して前金払金を使用したとき。

(2) 契約に定める所定の期間及び期限(工期、納期又は移転完了(着手を含む。)の時期)を厳守できないとき。

(3) 前2号のほか、契約事項を厳守できないことが明らかになったとき。

(部分払)

第90条 町長は、必要があると認めたときは、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

(部分払の限度額)

第91条 前条の規定による部分払の金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する額、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(前金払をしている場合の部分払)

第92条 町長は、前金払をしている者に対して部分払をするときは、前条の規定による額からその額の契約金額に対する割合を前金払額に乗じて得た額を減じた額以内の額を支払うことができる。

(繰替払)

第93条 令第164条第5号の規定により繰替払できる経費及びそれに繰り替えて使用する現金は、次のとおりとする。

(1) 借入金利子 当該借入金

2 会計管理者は、令第164条の規定により繰替払による支払をしたときは、支払後速やかに繰替払明細書を作成し、町長に送付しなければならない。

3 町長は、前項の繰替払明細書の送付を受けたときは、第69条第1項の規定に準じてこれを処理しなければならない。

(過誤納歳入の還付)

第94条 町長は、過誤納となった歳入について、還付決議書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 町長は、前項の還付決議書を作成した場合は、直ちに当該納入者に対し当該過誤納となった金額を還付する旨を通知しなければならない。

第3節 支払

(印鑑の保管等)

第95条 会計管理者は、支払に使用する会計管理者の印鑑の保管及び押印を自ら行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(支払の決定)

第96条 会計管理者は、支出決議書及び精算決議書の送付を受けたときは、第67条の規定による支出負担行為の内容と相違することはないか及びその他必要な事項を審査の上、支払を決定しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、理由を付して当該支出決議書及び精算決議書を町長に返付しなければならない。

(支払の方法)

第97条 支払は、現金又は当座預金契約締結の金融機関の小切手による。

2 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の振出しは、自らこれを行わなければならない。

3 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、受取人に通知して、町の損害を軽減する処置をとらなければならない。

4 会計管理者は、小切手の振出し、支払及び償還の状況を当座預金整理簿に記載して整理しなければならない。

(口座振替による支出)

第98条 会計管理者は、電気料金、水道料金、その他これに類する料金(以下「公共料金等」という。)を町の預金口座から債権者が指定した期日に自動的に引き落とす方法により支払うこと(以下「口座自動振替払」という。)ができる。

2 公共料金等の口座自動振替払に関し必要な事項は、この規則の規定にかかわらず町長が別に定める。

(支出の更正)

第99条 町長は、支出済の歳出金について、会計名、会計年度又は歳出科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿を変更訂正するとともに、更正調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による更正調書の送付を受けたときは、これを審査し、適正と認めたときは直ちに関係の帳簿等を変更訂正しなければならない。

(領収書等)

第100条 会計管理者、資金前渡者及び第81条の規定による概算払を受けた者は、支払の際、当該支払を受けた者から、金額、支払の原因となった事項、受取人領収年月日を明記した領収書を受け取らなければならない。

2 会計管理者等は、領収書と会計ごとに歳出の科目の区分により整理しておくものとする。

(書類の再発行)

第101条 本章に定める通知書、案内書及び指令書を亡失し、又はき損したときは、申出により再発行することができる。この場合において、再発行した通知書、案内書及び指令書の欄外に再発行である旨を表示しなければならない。

第5章 決算

(帳簿の締切り)

第102条 会計管理者は、当該会計年度の出納を閉鎖するときは、当該歳入歳出について、収入簿及び支出簿の累計額を照合して、当該帳簿を締め切らなければならない。

(出納の整理期限)

第103条 出納に関する事項は、翌年度の6月30日までにその整理を完了しなければならない。

(決算書及び関係書類の提出)

第104条 会計管理者は、毎会計年度、法第233条の規定による歳入歳出決算書並びに令第166条第2項の規定による歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者が必要と認めるときは、主管課長に資料の提出を求めることができる。

第6章 契約

第1節 一般競争契約

(一般競争入札の参加者の資格審査等)

第105条 町長又はその委任を受けて契約の締結について権限を有する者(以下この章において「契約担当者」という。)は、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札の参加者の資格を定めたときは、その基準となるべき事項並びに次項の申請をすべき時期及び方法等について適当と認める掲示場に掲示して公示するものとする。

2 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者から申請があったときは、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

(入札保証金の納付)

第106条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札前までにその者の見積る契約金額の100分の5以上(インターネットを利用して公有財産の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が確実と認める担保

(入札保証金の還付)

第107条 入札保証金は、法第234条第4項4に該当する場合を除き、開札の終了後に還付する。

2 前項の規定にかかわらず、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金に充当することができる。

(入札保証金の減免)

第108条 一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第106条の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 当該一般競争入札に付する入札について、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結してこれらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に準ずると町長が認めるとき。

(入札書等の提出)

第109条 入札しようとする者は、入札書(インターネット公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。))を作成し、契約担当者の指定する書類及び入札保証金とともに入札執行の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない場合(インターネット公有財産売却システムによる入札の場合を除く。)は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして契約担当者が定めるものによって入札書を提出することができる。この場合においては、その封筒に入札に加わる事項名並びに入札者の住所及び氏名を表記しなければならない。

3 契約担当者又はその指定する職員は、前2項の入札書を受領したときは、その受領の日時を記入し、認印を押さなければならない。

(入札の代理)

第110条 代理人が入札しようとするときは、入札前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。

2 前項の代理人は、2人以上の入札者を代理することができない。

3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(入札の公告)

第111条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前(急を要する場合は、5日前)までに町長が適当と認める掲示場に掲示して公告しなければならない。

2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効な入札に関する事項

(7) その他必要な事項

(予定価格の決定)

第112条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の予定価格を決定し、その予定価格を封書にして、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、町長が別に定めるところにより予定価格を入札前に公表する場合においては、当該予定価格を封書にしないことができる。

(予定価格の決定方法)

第113条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする売買等の契約については、契約担当者が特に必要と認めるときは、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第114条 町長は、令第167条の10第2項の規定により、予定価格の3分の2を下らない範囲内で個々の入札について最低制限価格を設定することができる。この場合においては、その最低制限価格を予定価格と併記しなければならない。

(入札の無効)

第115条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加することのできない者のした入札

(2) 談合してした入札

(3) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金の納付がない入札又は当該納付額が不足する入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明である入札

(5) 同一事項について2以上の入札をした入札

(6) 指定の日時までに到達しない入札

(7) 第110条の規定に違反する代理人のした入札

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札についての条件に違反した入札

(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第116条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするときは、その理由及び入札の状況を詳記して町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、令第167条の10の2第1項又は第2項の規定により落札者を決定しようとする場合に準用する。

(落札の通知)

第117条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。

2 契約担当者は、令第167条の10又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定したときは、当該落札者より低い価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったものに対して必要な通知をしなければならない。

3 落札者は、第1項の通知を受けた日から14日以内に契約保証金を納付し、速やかに第128条の規定に従い契約書を作成しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第118条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約の締結に応じない場合において、再度公告をして入札に付そうとするときは、第111条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(競り売りの手続)

第119条 第105条から第108条まで及び第111条から第113条までの規定は、競り売りの場合に準用する。

(電磁的方法による入札の特例)

第120条 電磁的方法(町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。)による入札については、第109条第110条及び第115条の規定にかかわらず、町長が別に定めるところによる。

第2節 指名競争契約

(指名競争入札の参加者の資格審査等)

第121条 町長は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札の参加者の資格を定めたときは、その基準となるべき事項並びに次項の申請をすべき時期及び方法等について適当と認める掲示場に掲示して公示するものとする。

2 町長は、指名競争入札に参加しようとする者から申請があったときは、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

3 町長は、前項の審査の結果、資格を有する者を決定したときは、資格者の名簿を作成するものとする。

4 町長は、前項の名簿に登載した者について、必要に応じ資格の再審査を行うものとする。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第122条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 契約担当者は、第111条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を入札期日の前日から起算して7日前までに前項の規定により指名した者に通知しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないときは、この期間を短縮することができる。

(指名競争入札の条件)

第123条 前条第2項の通知を行う場合には、契約担当者は、入札者が1人となったときは、その入札を無効とすることを条件とする旨を併せて通知しなければならない。

(準用)

第124条 第106条から第110条まで、第112条から第117条まで及び第120条の規定は、指名競争契約の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる契約)

第125条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額とする。

契約の種類

限度額

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

2 令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(予定価格)

第126条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第113条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格を定めることが困難又は適当でないときは、この限りでない。

(見積書の徴収)

第127条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき、見積書を徴するいとまがないとき、その他見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。

(準用)

第127条の2 第121条から第123条までの規定は、随意契約の場合に準用する。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第128条 契約担当者は、契約をしようとするときは、契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(9) 危険負担

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 指名競争入札又は随意契約による場合で、契約金額が50万円未満の契約をするとき。

(2) 競り売りにするとき。

(3) 物品売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) その他随意契約(執行予定額が50万円以上の単価契約を除く。)について、契約の性質又は目的により契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

4 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約について必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴しなければならない。ただし、指名競争入札若しくは随意契約による場合で、契約金額(単価契約にあっては、執行予定額)が20万円未満の契約をするとき、又は契約の性質若しくは目的により契約担当者が請書を徴する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(契約保証金の納付)

第129条 契約を締結しようとするときは、契約者は、契約金額(インターネット公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 第106条第2項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。

(契約変更に伴う契約保証金の増減)

第130条 契約担当者は、契約金額を増減した場合においては、その増減の割合に従って契約保証金を増減するものとする。ただし、既納の契約保証金に対応する契約金額(以下この条において「保証契約金額」という。)と当該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の3割以内である場合は、この限りでない。

(契約保証金の減免)

第131条 次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定にかかわらず、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結して、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、支払代金が即納されるとき。

(6) 公有財産を売り払う契約を締結する場合において、支払代金が即納されるとき、又は契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 契約書を作成しない場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) その他前各号に準ずるものと町長が認めるとき。

(契約保証金の還付)

第132条 契約保証金は、法第234条の2第2項本文の規定に該当する場合を除き、第139条の契約履行の検査の終了後に還付する。

(契約保証人)

第133条 契約担当者は、必要と認めるときは、契約者が債務を履行しない場合の遅延料、違約金その他の損害金の支払を保証させ、かつ、契約者に代わって自らその債務を履行することを保証させるため、契約者をして、契約担当者において適当と認めた契約保証人を立てさせなければならない。

第5節 契約の履行

(履行の遅延)

第134条 契約担当者は、契約者が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めたときは、履行期限の延長を承認することができる。

2 前項の規定により履行期限の延長を承認した場合は、契約者の責めに帰することのできない事由による場合を除き、遅延日数1日につき契約金額の1000分の2以内の遅延料を徴収しなければならない。

(部分払いの限度額)

第135条 契約担当者は、契約の定めるところにより、契約者に対し工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既成部分又は物件の購入契約に係る既納部分につき完成前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既成部分に対する代価の10分の9以内とし、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(危険の負担等)

第136条 契約の履行前に生じた損害は、契約担当者の責めに帰する事由がある場合を除き、契約者に負担させなければならない。契約の履行に関し契約者が他人に与えた損害についても、また同様とする。

(契約者の担保責任)

第137条 契約担当者は、目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、その不適合を知った時から1年以内にその旨を契約者に通知し、担保の責任を負わさせるものとする。ただし、契約をもってその期間を伸縮することができる。

(監督)

第138条 契約担当者、その命を受けた職員又は契約担当者から委託を受けた者(以下「契約担当者等」という。)は、必要があるときは、当該契約の履行に関し、立ち会い、工程の管理、材料の試験検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。

(検査)

第139条 契約担当者等は、契約者が当該契約を履行したとき(第135条の規定により部分払いをするときを含む。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて必要な検査を行うものとする。

2 前項の場合において、必要があるときは、契約担当者等は、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。この場合において、当該破壊若しくは分解又は試験の実施に必要な経費又は修復等に必要な経費は、契約者に負担させるものとする。

(検査調書の作成)

第140条 契約担当者等は、契約についての履行の完了の確認をした場合は、検査調書を作成しなければならない。ただし、契約金額(部分払いをする場合は、当該部分に対する代価)が20万円未満で町長が別に定める契約については、支出決議書に検査済みの旨及び検査年月日を記入し、記名押印してこれに代えることができる。

第6節 契約の解除

第141条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨を約定しなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約者又はその代理人その他契約者の使用者等が監督若しくは検査の執行を妨げたとき、又は偽りその他の不正の行為があると認めたとき。

(3) その他契約者が契約に違反したと認められるとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、契約者が契約保証金の納付を免除されているときは、契約に定めるところにより、天災地変その他契約者の責めに帰することのできない事由による場合を除き、違約金を徴収しなければならない。

第141条の2 契約担当者は、やむを得ない事由があると認めたときは、契約者と協議の上契約を解除し、その履行を中止させることができる。この場合において、既成部分又は既納部分に対しては、その相当額を支払い、これを引き取ることができる。

第7章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第142条 町長は、一時借入金の借り入れ又は元利償還については、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳計現金)

第143条 会計管理者は、歳計現金を金融機関に預金して保管しようとする場合は、保管先、保管の方法、金額及び条件等を町長と協議しなければならない。

2 前項の規定は、解約する場合に準用する。

(歳入歳出外現金)

第144条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分に従って整理し、保管しなければならない。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) 所得税

(4) 県民税及び町民税

(5) 共済掛金

(6) 保険料

(7) 嘱託徴収金

(8) 公売代金

(9) 諸保管金

(10) 敷金

(11) その他会計管理者が必要と認めるもの

(歳入歳出外現金の受け入れ及び払出し)

第145条 歳入歳出外現金の受け入れ及び払出しは、歳入の収入及び歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

2 前項の場合の関係書類には、歳入歳出外現金である旨を記載して処理しなければならない。

(保管有価証券)

第146条 保管有価証券は、次の各号に定める区分に従って保管しなければならない。

(1) 令第167条の7、令第167条の13及び令第167条の16の規定による入札保証金及び契約保証金に代えて納付された担保

(2) 令第171条の6第1項前段の規定により延納特約のため徴した担保

(3) 令第168条の7の規定により受領した担保、令第171条の4第2項の規定により債権の保全のために徴した担保

(4) 地方税法第16条及び同法第16条の3の規定により徴した担保

(5) 地方税法第16条の2の規定により納付又は納入の委託を受けた有価証券

(6) 前各号に定めるもののほか、法令に基づき町が保管しなければならない義務の生じた有価証券

(保管有価証券の受け入れ)

第147条 保管有価証券を提出しようとする者は、保管有価証券提出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の保管有価証券を適当と認めたときは、会計管理者に保管有価証券と受入通知書を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の保管有価証券通知書を受けたときは、保管有価証券と引換えに保管有価証券受領書を交付しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第148条 会計管理者は、保管有価証券を受領したときは、安全かつ確実な方法で保管しなければならない。ただし、長期にわたり保管を要するものその他の事由により会計管理者が保管することが適当でない場合は、金融機関に寄託することができる。

(保管有価証券等の払戻し)

第149条 保管有価証券又はその利札の払戻しを請求する者(以下「請求人」という。)は、保管有価証券(利札)払戻請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の保管有価証券(利札)払戻請求書を受け、これを適当と認めたときは、会計管理者に保管有価証券(利札)払戻通知書を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の保管有価証券(利札)払戻通知書を受け、これを適当と認めたときは、請求人から保管有価証券(利札)受領書を徴し、当該証券(利札)の払戻しをしなければならない。

4 会計管理者は、保管有価証券(利札)通知書を受けた場合において、当該証券を金融機関に寄託しているときは、保管有価証券(利札)返還請求書を金融機関に提出し、証券の引換えに保管有価証券(利札)受領書を交付した上、前項の手続により当該証券(利札)の払戻しをしなければならない。

(保管有価証券の帰属)

第150条 町長は、法令の規定又は契約等により保管有価証券が町に帰属したときは、会計管理者にその旨を通知し、払戻しを受けなければならない。

2 町長は、前項の払戻しを受けたときは、適当な方法で換価し、歳入の手続をとらなければならない。

(繰越し)

第151条 会計管理者は、毎年3月31日において歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、これを翌年度に繰り越し、整理しなければならない。

第8章 公有財産

第1節 通則

(事務の総括)

第152条 公有財産に関する事務は、総務部長が総括する。

(行政財産の所属)

第153条 行政財産は、各課の事務又は事業に係るものについては、当該事務又は事業を所管する課に所属させる。ただし、所管区分が明確でないときは、町長が別に定める。

(普通財産の所属)

第154条 普通財産は、財政課に所属させる。

(公有財産の管理)

第155条 課長は、その課に所属する公有財産を管理しなければならない。

(管理状況の調査)

第156条 財政課長は、必要があるときは、課長に対し、その管理する公有財産について、管理状況の報告を求め、又は実地に調査することができる。

(取得前の措置)

第157条 公有財産を取得しようとする場合において、質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後行わなければならない。

(登記又は登録)

第158条 課長は、取得した公有財産について、登記又は登録を要するものにあっては、法令の定めるところにより、その手続をしなければならない。

(公有財産台帳等)

第159条 財政課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い公有財産台帳を調整し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 課長は、公有財産整理簿を備え、その管理する公有財産について取得、所属換え、処分その他の理由に基づく異動があったときは、その都度、これを記載して整理するとともに、公有財産異動報告書により会計管理者及び財政課長に報告しなければならない。

(公有財産の引継ぎ)

第160条 課長は、行政財産の用途が廃止されたときは、公有財産引継書により当該財産を財政課長に引き継がなければならない。

第2節 公有財産の取得

(購入)

第161条 課長は、行政財産とする目的のため不動産等を購入する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 購入しようとする理由

(4) 購入予定価格及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 契約書案

(8) 登記事項証明書及び図面

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(寄附の受納)

第162条 課長は、行政財産となるべき不動産等の寄附を受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 寄附を受けようとする理由

(4) 時価見積書

(5) 寄附者の住所及び氏名

(6) 登記事項証明書及び図面

(7) 寄附に際して条件が付せられているものについてはその内容

(8) 寄附申出書

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(建物の新築又は増築)

第163条 課長は、行政財産とする目的のため建物の新築又は増築をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建築しようとする土地又は建物の名称、数量等

(2) 建築敷地の所在地

(3) 建築しようとする理由

(4) 建築予定価格及びその算定の根拠

(5) 経費の科目及び予算額

(6) 建築物の図面

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(普通財産の取得)

第164条 前3条の規定は、普通財産となるべき不動産等の取得について準用する。この場合において、「課長」とあるのは、「財政課長」と読み替えるものとする。

第3節 公有財産の管理

(管理の通則)

第165条 課長は、その管理する公有財産について常に現況を把握し、特に次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 貸し付け、又は使用させた公有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 公有財産と登記簿、公有財産台帳等及び附属図面との符合

(6) 公有財産台帳等の記載事項の適否

(公有財産の標示)

第166条 課長は、その管理する公有財産の性質に応じ、別に定める方法により町有であることを明確にする標示をしなければならない。

(改造又は移転)

第167条 課長は、行政財産の改造又は移転をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称等

(2) 改造し、又は移転しようとする理由

(3) 用途及び利用計画

(4) 移転先の所在地名

(5) 改造後又は移転後の配置図

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(用途の変更又は廃止)

第168条 課長は、行政財産についてその用途を変更し、又は廃止する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称、種類、数量等

(2) 用途の変更又は廃止の理由

(3) 用途変更後の利用計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(所属換え)

第169条 課長は、公有財産の所属換え(各課の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、関係課長と協議し、同意を得た後、所属換えを必要とする理由を具して町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会から所管換え(町長の事務部局と教育委員会との間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)を受ける場合及び教育委員会へ所管換えをする場合に準用する。

(異なる会計間の有償整理)

第170条 公有財産を所属を異にする会計の間において所属を移し、又は所属を異にする会計の間において使用させるときは、当該会計間において有償としてこれを行わなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

(行政財産の目的外使用)

第171条 課長は、その管理する行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)をさせようとする場合は、申請者から行政財産使用許可申請書を提出させ、その内容を審査し、町長の決裁を受け、申請者に使用許可書を交付するものとする。

2 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。

3 前項の使用期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 課長は、行政財産の目的外使用をさせた場合は、行政財産目的外使用簿に記載し、整理しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第172条 財政課長は、普通財産を貸し付けようとする場合は、申請者から普通財産借受申請書を提出させ、契約書及び賃貸料算定の根拠その他必要な事項について審査し、町長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年

(2) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 前2号以外の目的のため土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(4) 建物を貸し付ける場合 10年

(5) 前各号以外の普通財産を貸し付ける場合 5年

3 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 財政課長は、普通財産を貸し付けた場合は、普通財産貸付簿に記載し、整理しなければならない。

(私権の設定)

第173条 財政課長は、普通財産に私権の設定をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 設定しようとする私権の名称、種類等

(2) 目的物の名称、種類等

(3) 私権を設定しようとする理由

(4) 私権設定の期間

(5) 私権設定後の利用計画

(6) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(滅失損傷)

第174条 課長は、その管理する公有財産が災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、速やかに公有財産滅失(損傷)報告書を町長及び会計管理者に提出しなければならない。

第4節 公有財産の処分

(売払又は譲与)

第175条 財政課長は、普通財産を売り払い、又は譲与する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売り払い、又は譲与しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地、建物等にあってはその所在地

(3) 売り払い、又は譲与しようとする理由

(4) 処分予定価格及びその算定の根拠

(5) 収入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 一般競争入札により処分するときは、入札時期、場所及び入札心得書

(8) 指名競争入札により処分するときは、入札者の住所及び氏名、入札の時期及び場所並びに入札心得書

(9) 随意契約により処分するときは、相手方の住所及び氏名

(10) 前2号の方法により処分するときは、その理由及び法令の根拠

(11) 契約書案

(12) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(交換)

第176条 財政課長は、普通財産を交換する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換により取得しようとする不動産等及び交換に供する普通財産(以下「交換物件」という。)の名称、種類、数量等

(2) 交換物件の所在地

(3) 交換しようとする理由

(4) 交換物件の評価額及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所氏名

(6) 交換差金があるときは、その金額の納付又は支払の時期及び方法並びに収入又は支出の科目及び予算額

(7) 交換により取得しようとする不動産等の登記事項証明書及び図面

(8) 契約書案

(9) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(出資の目的等)

第177条 財政課長は、普通財産を出資の目的とし、又は支払の手段として使用する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする理由

(4) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の評価額及びその算定の根拠

(5) 出資又は支払の相手方

(6) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

第5節 雑則

(合議)

第178条 課長は、この章において定めるところにより、町長の決裁を受けようとする場合においては、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。

第9章 物品

第1節 通則

(物品の区分)

第179条 物品の区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 備品 比較的長期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用にたえるもの

(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によってその性質又は形状を失うことにより使用にたえなくなるもの

(3) 生産物 試験、研究、実習作業等によって生産され、又は製作されたもの

(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの

2 前項の区分による物品の分類、品名及び単位の呼称は、町長が別に定める。

(物品の出納の意義)

第180条 この章において物品の出納とは、使用、売却、亡失等の事由で会計管理者の保管を離れるものとして払い出すこと、及び購入、生産、寄附等の事由で会計管理者の保管に属するものとして受け入れることをいう。

(物品取扱者の設置)

第181条 町長は、各課の使用に係る物品の受け払い及びその保管に関する事務を取り扱わせるため各課に物品取扱者を置かなければならない。

(物品の需給計画)

第182条 課長は、その所管に係る事務又は事業の予定を勘案し、別に町長が指定する物品(以下「統括物品」という。)について、その需給計画表を毎4半期ごとに作成し、当該4半期の始まる前月の10日までに財政課長に提出しなければならない。

(1) 備品のうち1件の金額が50万円以上のもの

(2) 前号に定めるもののほか、町長が指定するもの

2 財政課長は、前項の需給計画表の提出があった場合には、その内容を審査し、会計管理者と協議の上必要な調整を加え、町長の決裁を受け、あらかじめ物品の需給計画を定めなければならない。

第2節 出納及び保管

(出納の通知)

第183条 会計管理者は、町長の通知がなければ、物品の出納をすることができない。

(物品の購入等)

第184条 課長は、物品の購入又は修繕を必要とするときは、物品購買、修繕決裁伺により財政課長に合議の上、町長の決裁を受け、直接購入を認められた物品は所管課長において、その他の物品は財政課長がこれを行う。

2 前項による物品の購入及び修繕の手続は、注文書によりこれをしなければならない。ただし、簡易なものについては注文書を省略することができる。

第185条 財政課長は、前条の請求があった場合、予算その他を勘案し、処理しなければならない。統括物品の購入については、第182条の需給計画に基づいて財政課長がこれを行う。

(物品の検収)

第186条 財政課長は、前条の場合において、当該物品の規格、品質、数量等について誤りがないかを確認し、物品購入通知書を作成の上、当該物品に添えて会計管理者に送付しなければならない。

(生産物の受け入れ)

第187条 課長は、自己の所管に係る生産物が生産されたときは、その都度、生産物受入通知書を作成し、町長の決裁を受け、速やかに会計管理者に引き継がなければならない。

(寄附の受け入れ)

第188条 課長は、物品の寄附を受ける場合には、寄附者の住所、氏名、職業、品名、数量及び価格を記載した寄附申込書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の場合においては、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の借受け)

第189条 課長は、町の事務又は事業の遂行上物品の借受けの必要があると認めるときは、貸借契約書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の貸借契約書には、当該物品についての保管の責めを明らかにしておかなければならない。

3 課長は、第1項の場合においては、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の請求及び交付)

第190条 職員は、物品の交付を受けようとするときは、物品請求伝票により物品取扱者に請求して交付を受けるものとする。ただし、物品取扱者の備える帳簿に押印して受領する場合は、物品請求伝票を省略することができる。

2 物品取扱者は、前項の請求を受けた場合において保管物品がないときは、物品要求書により所属課長の決裁を受けた後、会計管理者からその払出しを受け、当該請求した職員に交付するものとする。

(物品の保管)

第191条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める者がそれぞれの目的に応じて最も良好な状態で保管しなければならない。

(1) 貯蔵中の物品 会計管理者

(2) 使用中の物品

 共同使用の物品 当該所属課の物品取扱者

 個人で使用中の物品 当該使用に係る職員

(物品の標示)

第192条 町が所有する物品は、その品質又は用途に応じて押印、プレート等の方法で町有であることを明示し、更に備品については、品名、番号、所属課等を明示しなければならない。ただし、品質又は用途によりこれらの方法により難いときは、この限りでない。

2 前項の規定は、町の所有に属しない物品について準用する。

(物品の保管換え)

第193条 町の事務又は事業の遂行上必要があるときは、物品の保管換えをすることができる。

2 物品取扱者は、前項の保管換えを行おうとするときは、物品保管換書を作成の上町長の決裁を受けた後、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(区分の変更)

第194条 物品の効用上必要があるときは、当該物品について、第168条の規定による区分を変更することができる。

2 会計管理者又は物品取扱者は、前項の規定により当該物品の区分を変更しようとするときは、物品区分換書により町長の承認を得なければならない。

3 町長は、前項の規定による物品の区分換えを承認したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第195条 町長は、事務又は事業の遂行上支障を及ぼさない場合に限り、貸付けに関する規程、要綱等の定めるところにより物品を貸し付けることができる。

(物品の返納)

第196条 使用の必要がなくなった物品を生じたときは、職員は物品取扱者に、物品取扱者は会計管理者に速やかに返納しなければならない。

2 物品取扱者は、前項の規定により物品を返納しようとするときは、物品返納書を添付しなければならない。

(不用物品等売却等)

第197条 会計管理者は、その保管に属する物品で不用となったもの又は修理の見込みのないものは、物品不用決定申出書により町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定により会計管理者から申出があった場合においては、これを審査し、不用の決定を行い、売却又は廃棄処分をすることができる。

3 町長は、売払いを目的とする物品又は前項の規定により不用の決定をした物品について売却又は廃棄処分をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(借受物品の返納)

第198条 課長は、第189条の規定により借り受けた物品を返還しようとするときは、町長の決裁を受け、その旨を財政課長及び相手方に通知しなければならない。この場合において、相手方から当該物品の受領書を徴さなければならない。

(郵便切手等の受け払い)

第199条 物品取扱者又は郵便切手等の交付を受けた者は、郵券等受払簿にその受け払いを記載し、毎月末までに会計管理者にこれを提出してその確認を受けなければならない。

第3節 雑則

(事故の報告)

第200条 会計管理者、物品取扱者及び物品を使用のため保管している職員は、その保管に係る物品について亡失、き損その他の事故を生じたときは、速やかにその原因及びその内容を記載した事故報告書を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、その者が物品を使用のため保管する職員であるときは物品取扱者及び所属課長を、物品取扱者であるときは所属課長を経由するものとする。

2 前項の場合において、本人(会計管理者を除く。)が事故報告書を作成することができない事情にあるときは、当該者の所属課長が作成するものとする。

3 町長は、前2項の報告があったときは、その事実を確認した後、その旨を速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(検査)

第201条 町長は、毎年度定期又は臨時に、会計管理者、物品取扱者及び物品を使用のため保管する職員の物品の保管状況について検査するものとする。

(会計管理者の記録)

第202条 会計管理者は、物品の増減及び異動の状況をその都度帳簿に記録しなければならない。

第203条 会計管理者は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品については、帳簿への登録を省略することができる。この場合において、証拠書類にその旨を記載しなければならない。

(1) 官報、職員録、新聞等

(2) 飲料水等

(3) 贈与する目的で購入して直ちに配付する物品

(4) 修繕工事で直ちに取り付ける金具その他の材料

(5) 造林事業、土木測量事業等において、購入して直ちに使用する苗木、釘、針金等

(6) 出張先において購入して直ちに消費する物品

(7) その他前各号に類するもの

(物品の現在高報告)

第204条 会計管理者は、第202条の規定による記録に基づいて毎年度3月31日の物品の現在高を調査し、物品現在高報告書により4月30日までに町長に報告しなければならない。

(占有動産)

第205条 占有動産の管理は、物品に準じて行うものとする。

第10章 債権

(督促)

第206条 第59条の規定は、町長が令第171条の規定により督促する場合に準用する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第207条 町長は、令第171条の2第1号の規定により、保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行を請求すべき事由、弁済の充当の順序等を明らかにした納付書を保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第208条 町長は、令第171条の3の規定により履行期限の繰上げをしようとするときは、繰上げの事由、納期限、金額等を明らかにした納入通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において、既に納入通知書を送付しているときは、その旨を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。

(担保の種類)

第209条 町長は、令第171条の4第2項又は令第171条の6の場合において担保の提供を求めるときは、法令又は契約に別段の定めがあるほか、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 国債及び地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 町長が確実と認める土地、建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 町長が、確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 町長は、担保が提供されたときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止等の手続)

第210条 町長は、令第171条の5の規定により徴収停止を行うときは、債権管理簿の当該債権の欄にその旨を表示するとともに、徴収停止簿に記載し、債務者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により徴収停止をした債権について、事情の変更により徴収停止をしておくことが不適当となった場合は、その取消しをしなければならない。この場合においては、前項の手続によらなければならない。

3 町長は、前2項の場合においては、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(履行期限の延長の申請等)

第211条 債務者は、令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を受けようとするときは、履行延期申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに履行延期承認通知書を作成し、債務者に送付するとともに会計管理者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により履行延期の承認をするときは、債権の保全のために必要な条件を付さなければならない。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。

(履行延期の特約等の期間)

第212条 町長は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。

(免除の手続)

第213条 債務者は、令第171条の7の規定による債権の免除を受けようとするときは、債権免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに免除する金額、免除の日付その他必要な条件を明らかにした債権免除承認書を債務者に送付するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第214条 町長は、債権の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができるとき、又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされているときを除き、次の各号に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して納入させることとなっている債権について債務者が分割された金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 債務者は、担保が付されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、町長の請求に応じ増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人について必要な物件を調査し、又は参考となるべき報告等の提出を求めること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿への記載)

第215条 町長は、債権が発生し、若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度、速やかにその内容を帳簿へ記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿、調定した後の債権にあっては町税徴収簿、税外収入徴収簿、未収金整理簿及び過誤払金整理簿とする。ただし、未調定債権について別に定める帳簿等があるときは、当該帳簿等をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し、整理しなければならない。

(未調定債権の会計管理者への通知)

第216条 町長は、未調定債権、未収金整理簿に記載された債権及び徴収停止をした債権について、毎年9月30日及び3月31日に調査し、債権現在額通知書により、翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権等の記録)

第217条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記載し、整理しなければならない。

第11章 基金

(基金の通知)

第218条 課長は、基金について、毎年9月30日及び3月31日に調査し、基金現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の記録)

第219条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を基金記録簿に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第220条 法第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は、基金運用状況調による。

第12章 雑則

(相殺)

第221条 町長は、町と私人との間に相殺に適する債務がある場合においては、民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により、相殺することができる。

2 町長は、相殺しようとするときは、町の債権については相殺しようとする額を納入額とする収入調定書、債務については相殺しようとする額を支払額とする支出調書及び支出決議書を作成し、これに基づいて相殺決定書を調製して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、町の債権が相殺しようとする額を超えているときにあっては、その超過額についても調定し、納入通知書に相殺超過額の印を押して納入義務者に送付し、町の債務が相殺しようとする額を超えているときにあっては、その超過額についても支出調書及び支出決議書を作成し、相殺決定書とあわせて会計管理者に送付しなければならない。

3 既に納入の通知又は支出命令を発した後において相殺をする必要が生じた場合は、納入義務者が納付の手続を終わっていないとき、又は納入義務者から相殺する旨の申出があったときに限り、相殺することができる。この場合において、前項の手続によらなければならない。

4 町長は、相殺があったときは、相手方に対して相殺通知書を送付しなければならない。町の債権が相殺しようとする額を超える場合に既に納入通知書を発した後において相殺したときは、相殺超過額納付書を添えて送付しなければならない。

(会計管理者の整理)

第222条 会計管理者は、その日の歳入歳出の出納を終了したときは、出納に係る証拠書類を収入及び支出別に、会計別及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに、収入(支出)日計表及び種目別に収入(支出)計算書を作成し、関係書類を添付して町長に送付しなければならない。

(整理保管)

第223条 会計管理者は、毎月、歳入歳出の出納に係る証拠書類をとりまとめ、会計別に款、項、目及び節に区分し、集計表を付してそれぞれの帳簿と照合して編集し、保管しなければならない。

(規定の準用)

第224条 前2条の規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納について準用する。

(事故の報告)

第225条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記載した書面により町長に報告しなければならない。

2 出納員又はその他の会計職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由を詳細に記載した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があった場合においては、意見を付して町長に報告しなければならない。

(備置帳簿)

第226条 町長、会計管理者、課長等(以下「収支関係者」という。)は、別表第5に定める帳簿を備え付け、記載事項発生の都度記載し、整備しなければならない。

2 収支関係者は、前項に定めるもののほか、必要に応じて補助簿を設けなければならない。

(帳簿の作成)

第227条 帳簿は、備品出納簿等その性質上継続して使用しなければならないものを除き、毎会計年度作成しなければならない。ただし、年度内の記載件数が極めて少ないものについては、年度区分を明確にし継続して使用することができる。

(帳簿の締切り)

第228条 出納に関係のある帳簿は、原則として毎月末日をもって締め切り、その月の出納の合計及び当月末までの累計を記載しなければならない。

(書類の改ざん等の禁止)

第229条 帳簿及び書類の記載事項及び文字は、改ざん又は消えやすいもので記載してはならない。ただし、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように2線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。

(帳簿の訂正)

第230条 会計管理者、出納員及びその他の会計職員は、帳簿に誤記したときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて訂正し、認印しなければならない。

2 帳簿中の金額又は数量の誤記を発見した場合において、累計額、差引額等に異動を生じても追次訂正せず、誤記の箇所にはその旨及び後日訂正した年月日を適宜付記し、発見当日において差額を記入(増は黒書、減は朱書)し、理由を詳細に記載して累計額、差引額等の訂正をしなければならない。

(証拠書類の訂正の禁止)

第231条 証拠書類の金額及び数量は、訂正してはならない。ただし、納入通知書、領収書、請求書等の首標金額を除き、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように2線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。

(事務の引継ぎ)

第232条 出納員又はその他の会計職員に異動があった場合においては、前任者は、その異動の日から7日以内に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前任者の場合において、特別の事情によりその事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

3 出納員又は会計職員が死亡その他の理由により、事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

(準用)

第233条 佐伯庁舎において、規則中第23条第4号第7号から第13号及び第16号から第18号の規定並びに第8章及び第9章の規定は、「財政課長」とあるのは、「総務事業課長」と読み替え、準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町財務規則(昭和39年佐伯町規則第5号)又は和気町財務規則(昭和41年和気町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

出納職員配置及び事務委任

設置箇所

配置する出納職員

委任事項

出納員

(現金取扱員へ委任した事項を除く。)

現金取扱員

会計課

出納員

会計員

 

 

総務部

総務課

出納員

現金取扱員

課の所掌に属する使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務

課の所掌に属する使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

危機管理室

出納員

現金取扱員

課の所掌に属する使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務

課の所掌に属する使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

財政課

出納員

現金取扱員

財産収入、その他税外収入金の収納及び保管の事務

財産収入、その他税外収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

まち経営課

出納員

現金取扱員

課の所掌に属する使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務

課の所掌に属する使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

税務課

出納員

現金取扱員

(1) 町税徴収金、徴収受託金、その他税外諸収入金の収納及び保管の事務

(2) 課の所掌に属する閲覧、各種税務証明及び標識交付等手数料の収納並びに保管の事務

町税徴収金、徴収受託金、その他税外諸収入金並びに閲覧及び各種税務証明手数料の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

民生福祉部

住民課

出納員

現金取扱員

課の所掌に属する各種証明手数料その他税外収入金の収納及び保管の事務

各種証明手数料その他税外収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

生活環境課

出納員

現金取扱員

課の所掌に属する使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務

課の所掌に属する使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

日笠診療所

出納員

現金取扱員

日笠診療所会計に属する収入金の収納及び保管の事務

日笠診療所会計に属する収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

塩田診療所

出納員

現金取扱員

塩田診療所会計に属する収入金の収納及び保管の事務

塩田診療所会計に属する収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

健康福祉課

出納員

現金取扱員

課の所掌に属する健康診査実費徴収金、その他税外収入金の収納及び保管の事務

課の所掌に属する健康診査実費徴収金、その他税外収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

こどもまんなか支援室

出納員

現金取扱員

課の所掌に属する健康診査実費徴収金、その他税外収入金の収納及び保管の事務

課の所掌に属する健康診査実費徴収金、その他税外収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

介護保険課

出納員

現金取扱員

課の所掌に属する使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務

課の所掌に属する使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

産業建設部

産業振興課

出納員

現金取扱員

課の所掌に属する使用料、各種手数料、その他税外収入金の収納及び保管の事務

課の所掌に属する使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

和気鵜飼谷温泉

出納員

現金取扱員

和気鵜飼谷温泉会計に属する収入金の収納及び保管の事務

和気鵜飼谷温泉会計に属する収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

都市建設課

出納員

現金取扱員

課の所掌に属する分担金、住宅使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務

分担金、住宅使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

上下水道課

出納員

現金取扱員

課の所掌に属する受益者負担金、分担金、使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務

受益者負担金、分担金、使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

総務事業部

総務事業課

出納員

現金取扱員

(1) 支所において取り扱う収入金の収納及び保管の事務

(2) 支払の命令を受けた歳出金の支払事務

支所において取り扱う収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

塩田出張所

出納員

現金取扱員

出張所において取り扱う収入金の収納及び保管の事務

出張所において取り扱う収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

教育委員会事務局

教育総務課

出納員

学校施設使用料等、その他税外収入金の収納及び保管の事務

 

学校教育課

出納員

その所掌に属する税外収入金の収納及び保管の事務

 

認定こども園

出納員

その所掌に属する保育料、その他税外収入金の収納及び保管の事務


社会教育課

出納員

課の所掌に属する社会教育施設使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務

その所掌に属する使用料、その他税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

公民館

出納員

現金取扱員

その所掌に属する使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務

その所掌に属する使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

サエスタ

出納員

現金取扱員

その所掌に属する使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務

その所掌に属する使用料、その他税外収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

別表第2(第4条関係)

出納員指定表

設置箇所

出納員

現金取扱員

会計課

課長

会計員

総務課

課長

職員

危機管理室

室長

職員

財政課

課長

職員

まち経営課

課長

職員

税務課

課長

徴税吏員

住民課

課長

職員

生活環境課

課長

職員

和気鵜飼谷温泉

支配人

職員

健康福祉課

課長

職員

日笠診療所

所長

職員

塩田診療所

所長

職員

こどもまんなか支援室

室長

職員

介護保険課

課長

職員

産業振興課

課長

職員

和気鵜飼谷温泉

支配人

職員

都市建設課

課長

職員

上下水道課

課長

職員

総務事業課

課長

徴税吏員、職員

塩田出張所

所長

職員

教育総務課

課長

職員

学校教育課

課長

職員

認定こども園

長である職員

職員

公民館

館長

職員

サエスタ

館長

職員

別表第3(第65条関係)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき。

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支出調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

仕訳書又は支出調書

 

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、支出調書

 

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類

 

7 報償費

交付決定のとき。

契約を締結するとき。

交付しようとする額

契約金額

支出調書

請書及び明細書

 

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

出張命令書兼費請求書

 

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

光熱水費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、見積書又は支出調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

11 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

郵便切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込をするとき。

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

支出調書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき。)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴し難い場合は委託明細書によることができる。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕様書又は見積書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書又は見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

設計書又は仕様書又は見積書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

18 負担金、補助及び交付金

交付決定するとき(請求のあったとき。)

交付決定する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

交付決定を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、支出調書

 

20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき。)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(支出調書)

月額で貸し付けるものにあっては( )内によることができる。

21 補償、補てん及び賠償金

補償、補てん及び賠償するとき。

補償、補てん及び賠償を要する額

補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書、請求書

 

23 投資及び出資額

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類、申請書

 

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書

 

25 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申請書

 

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課通知書、申告書の写し

 

27 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

3 前項の規定は、明許繰越し又は事故繰越しに係る支出負担行為済のものの当該繰り越された年度における支出負担行為の整理について準用する。

別表第4(第65条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

請求書、支出調書、仕訳書又は支給調書

 

2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき。

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決議書には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき。)

戻入する額

支出調書

 

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき。

債務負担行為の額

契約書

 

6 継続費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

 

備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第3に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第5(第226条関係)

設置者

帳簿名

様式

町長

町税徴収簿

 

税外収入徴収簿

未収金整理簿

過誤払金整理簿

未調定債権管理簿

会計管理者

日計簿

 

収入簿

受領証券整理簿

受領証券受払簿

徴収停止整理簿

滞納処分執行停止整理簿

支出簿

普通預金整理簿

当座預金整理簿

別口預金整理簿

指定預金整理簿

未精算整理簿

前金払金整理簿

過誤納金整理簿

保管金整理簿

保管有価証券整理簿

財産記録簿

備品出納簿

消耗品出納簿

生産物出納簿

動物出納簿

郵券等受払簿

債権記録簿

基金記録簿

基金現金受払整理簿

別口基金現金受払簿

財政課長

歳入歳出予算現計簿

 

予算支出整理簿

継続費台帳

繰越明許費台帳

債務負担行為台帳

町債台帳

一時借入金台帳

歳入予算各項経費流用台帳

予備費充当整理簿

歳出予算配当整理簿

公有財産台帳

普通財産貸付簿

課長

公有財産整理簿

 

行政財産目的外使用簿

物品取扱者

備品受払簿

 

消耗品受払簿

郵券等受払簿

使用物品保管簿

和気町財務規則

平成18年3月1日 規則第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年12月28日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第6号
平成20年12月26日 規則第10号
平成23年3月25日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第5号
平成25年3月31日 規則第4号
平成26年4月1日 規則第3号
平成26年7月1日 規則第8号
平成27年7月10日 規則第12号
平成31年3月31日 規則第8号
令和2年2月1日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第4号
令和4年10月25日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第19号
令和6年2月26日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第12号