○和気町補助金等交付規則

平成18年3月1日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、町が交付する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、予算の執行及び交付の適正化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等

町が町以外の者(団体又は個人)に対して交付する補助金、交付金、助成金、利子補給金及び事業共催の場合の負担金並びにその他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

(2) 補助事業等

補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者

補助金等の交付の決定を受け、補助事業等を行う者をいう。

(補助金の名称等)

第3条 補助金交付要綱で別に定めるもの以外の補助金等の名称は、別表のとおりとする。

(補助金等の交付)

第4条 補助金等は、毎会計年度予算の定めるところに従い、かつ、この規則の定めるところにより交付するものとする。

2 町長は、交付する補助金等の総額が当該補助金等に係る予算額を超えるとき、又は事業等への補助金等の交付の必要性の程度等を考慮して適当と認めるときは、各補助事業者に交付する補助金等の額を調整し、又は交付しないことができる。

3 町長は、補助金等を交付するに当たって、町税の完納促進その他の町の行政目的の達成のために必要な要件を定めることができる。

(補助金等の交付の申請)

第5条 前条の規定に基づき補助金等の交付の申請をしようとする者は、この規則に定める条項の適用を受けることについて同意をした上で、補助金等交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業等に係る経費の収支予算書

(3) 補助事業等に係る経費の前年度決算書

(4) 工事の施行にあっては実施設計書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第6条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、次に掲げる事項等について検討し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

(1) 法令及び予算の定めに違反しないこと。

(2) 補助事業等の目的及び内容が適正で効果が見込めること。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。

3 町長は、第1項の調査の結果により補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合には、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けるべきこと。

2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

(決定の通知)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときは、その条件を補助金等の交付の申請をした者に対し、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助金等の交付を申請した者が、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から20日以内に文書をもって取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 町長は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった場合、又は遂行できなくなった場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次の各号に掲げる経費に限り補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 第8条の規定は、第1項の取消し又は変更をした場合に準用する。

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金等の交付決定の対象となった事業計画及び交付決定に付した条件その他町長の指示・命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途へ使用してはならない。

(計画変更等の承認)

第12条 補助事業者は、補助事業等の計画を変更(町長の定める軽微な変更に係るものを除く。)しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第13条 補助事業者は、町長の定めるところにより補助事業等の遂行状況を町長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行命令)

第14条 町長は、補助事業者が提出する報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項に基づく調査等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による命令は、補助事業者が当該命令に従った措置を町長が指定する期日までに講じないときは、第20条第1項第3号の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにして行うものとする。

(着手届及び完了届)

第15条 補助事業者は、補助事業等に着手したとき及び当該補助事業等が完了したときは、直ちに補助事業等着手・完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、補助金等の交付の対象が事務である場合については、この限りでない。

(実績報告)

第16条 補助事業者は、当該補助事業等が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、その完了した日から起算して20日以内に、補助事業等の実施状況を記載した補助事業等実績報告書(様式第5号)に次の各号に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときもまた同様とする。

(1) 補助事業等に係る経費の収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、補助事業等の実績に基づき精算額で交付決定をした場合の補助金等については、前項の報告は要しないものとする。

(補助金等の額の確定)

第17条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該補助事業等実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(是正のための措置)

第18条 町長は、前条の規定による審査又は調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

2 第16条第1項の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付時期)

第19条 補助金等は、第17条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第20条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示・命令に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後についても適用する。

3 第8条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第21条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し補助金等返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(加算金等)

第22条 補助事業者は、第20条第1項各号に定める事由による取消しを受けた場合において、前条の規定による補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額につき年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(前項の規定による加算金を除く。)につき年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(他の債務との相殺)

第23条 町長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、町が支払うべき私法上の債務があるとき、当該債務と未納付額とを相殺することができる。

(財産処分の制限)

第24条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次の各号に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(関係書類の整備)

第25条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和気町補助金等交付規則(平成12年和気町規則第16号)又は和気町まちづくり活動事業補助金交付要綱(平成12年和気町要綱第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の佐伯町において交付の決定がなされた補助金等の取扱いについては、町長が別に定めるものを除くほか、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

附則(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

団体名等

補助金等の額又は率

保護司会

定額

部落解放運動推進団体

〃

交通安全協会

〃

国際交流協会

〃

遺族会

〃

身体障害者会

〃

更生保護婦人会

〃

じん肺患者同盟

〃

建設労働組合

〃

愛育委員会

〃

栄養改善推進委員会

〃

もみじの会

〃

老人クラブ

〃

老人クラブ連合会

〃

ひまわり奉仕会

〃

シルバー人材センター

〃

幼児クラブ

〃

和気町結婚推進委員会

〃

団体営事業元利償還金

定率

融資事業元利償還金

〃

県営事業元利償還金

〃

ほ場整備事業償還助成金

〃

小規模ため池整備事業償還助成金

〃

猟友会駆除班

定額

みどりの少年隊

〃

消費者問題研究会

〃

商工会

〃

商店街活性化補助金

〃

和文字焼まつり実行委員会

〃

観光協会

〃

和気町消防団

〃

教育研究団体

〃

連合PTA

〃

児童生徒補導委員会

〃

少年警察協助員会

〃

文化協会

〃

スポーツ協会

〃

海洋クラブ

〃

スポーツ少年団

〃

コミュニティ協議会

補助基本額及び定額

その他町長が認める団体等

町長が定める額

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和気町補助金等交付規則

平成18年3月1日 規則第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成18年3月1日 規則第39号
◇ 平成28年12月1日 規則第22号
◇ 令和2年3月12日 規則第14号