○和気町特別会計条例
平成18年3月1日
条例第51号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 和気町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 和気町国民健康保険診療所特別会計 国民健康保険日笠診療所事業、国民健康保険塩田診療所事業
(3) 和気町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(4) 和気町介護保険特別会計 介護保険事業
(5) 和気町住宅新築資金等貸付事業特別会計 住宅新築資金等貸付事業
(6) 和気町駐車場事業特別会計 駐車場事業
(7) 和気町和気鵜飼谷温泉事業特別会計 健康研修事業
(8) 和気町ごみ焼却施設解体事業特別会計 ごみ焼却施設解体事業
(9) 和気町地域開発事業特別会計 地域開発事業
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の佐伯町農業労働災害共済事業特別会計条例(昭和54年佐伯町条例第4号)の規定に基づく佐伯町農業労働災害共済事業特別会計、和気町特別会計条例(昭和39年和気町条例第13号)第1条第12号の規定に基づく和気町農業労働災害共済事業特別会計は、平成18年5月31日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。
附則(平成20年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の和気町特別会計条例に規定する和気町国民健康保険日笠診療所特別会計、和気町国民健康保険塩田診療所特別会計及び和気町観光施設事業特別会計は、平成20年5月31日まで当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。
附則(平成21年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の和気町特別会計条例に規定する和気町簡易水道事業特別会計は、平成21年5月31日まで当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。
附則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の和気町特別会計条例に規定する和気町老人保健特別会計は、平成23年5月31日まで当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。
附則(平成24年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の和気町特別会計条例に規定する和気町地域開発事業特別会計の平成23年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の和気町特別会計条例に規定する和気町墓園事業特別会計の平成28年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。