○和気町税条例施行規則

平成18年3月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項及び和気町税条例(平成18年和気町条例第52号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員等の任命)

第2条 徴税吏員及び町税犯則事件調査吏員は、町長が税務課、佐伯庁舎に勤務して税務事務に従事する職員のうちからこれを任命する。

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査及び徴収金に関する滞納処分を行う場合にあっては徴税吏員証を、町税に関する犯則事件の調査を行う場合にあっては町税犯則事件調査吏員証を、それぞれ携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、固定資産の調査を行う場合にあっては、固定資産評価員証及び固定資産評価補助員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(納期限の指定)

第4条 納税通知書その他納付又は納入の告知書において定めるべき納期限は、法令及び条例に定めるもののほか、その発付の日から1月を経過した日までの間において適宜の日を定めるものとする。

(納付又は納入の委託に使用できる有価証券の種類)

第5条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(所得、固定資産等の証明書の交付)

第6条 町税に関する次の事項について証明書の交付を請求する者があったときは、その者に関するものに限り(法令に別段の定めがある場合を除く。)交付するものとする。ただし、請求する日の5年前の日に属する年度前の町税に関するものについては、この限りでない。

(1) 町民税課税台帳に記載された所得の金額(分離課税に係る退職所得の金額を除く。)、所得控除額並びに町民税及び県民税の所得割額、均等割額及び合計額

(2) 固定資産課税台帳に登録された土地、家屋、償却資産の賦課期日における価格等

(3) 民事執行規則(昭和54年最高裁判所規則第5号)第23条第5号に規定する事項

2 前項の証明書は、同項第1号の事項については課税年度の賦課決定がなされた日以後に、同項第2号及び第3号の事項については当該台帳が縦覧に供された日以後に交付するものとする。

(証明書の交付の請求)

第7条 納税証明書又は前条の証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載し、押印した申請書を町長に提出しなければならない。ただし、郵便局(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第2条第1項に基づく規約を制定している郵便局をいう。)で証明書の交付を受けようとする者は、その個人に関する証明書に限るものとし、その者の運転免許証その他の身分証明書を提示しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名(法人にあっては、名称)

(2) 証明を受けようとする町税の年度、税目及び証明を受けようとする事項

(3) 証明書の使用目的及び枚数

(4) 納税管理人、代表者又は代理人(書面により代理権を証明した者及び証明書の交付について納税義務者の同意を得た者に限る。)によって申請するときは、これらの者の住所及び氏名

2 民事訴訟の申立て等を行うため、法令の規定に基づき、他人に関する事項につき前項の申請書を提出する者は、申立書、申立ての受任書、執行力のある債務名義の正本等により証明書を必要とする事由を明らかにしなければならない。

(条例第34条の7第1項の町長が定めるもの)

第8条 条例第34条の7第1項の町長が定めるものは、次に掲げる寄附金又は金銭とする。

(1) 条例第34条の7第1項第3号に掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金

(2) 条例第34条の7第1項第4号から第10号まで及び第12号までに掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

(3) 条例第34条の7第1項第11号に掲げる金銭のうち、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条第1項の規定により岡山県知事又は岡山県教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭

(4) 前3号に掲げる寄附金のほか、条例第34条の7第1項第3号から第12号までに掲げる寄附金又は金銭のうち、岡山県税条例施行規則(昭和28年岡山県規則第63号)の規定により岡山県知事から指定されている寄附金又は金銭

(町民税の減免)

第9条 条例第51条第1項に規定する町民税の減免は、次に定めるところにより必要と認める者に対して当該年度分の税額のうち、当該事由が生じた後に納期限の到来するものについて軽減し、又は免除することができる。

(1) 条例第51条第1項第1号に該当する者 免除

(2) 条例第51条第1項第2号に該当する者

 失業、疾病等により、当該年中の合計所得金額(土地等に係る事業所得等の金額、課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる納税義務者で前年中の合計所得金額が400万円以下であるもの

前年中の合計所得金額

所得減少の程度

軽減又は免除の割合

200万円以下

10分の5以上10分の7未満

2分の1

10分の7以上

免除

300万円以下

10分の5以上10分の7未満

4分の1

10分の7以上

2分の1

400万円以下

10分の5以上10分の7未満

8分の1

10分の7以上

4分の1

 納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を継承すべき相続人で当該年中の合計所得金額の見込額が、当該納税義務者の前年中の合計所得金額の10分の6以下となると認められるもの

被相続人の前年中の合計所得金額

相続人の所得減少の程度

軽減又は免除の割合

200万円以下

10分の4以上10分の6未満

2分の1

10分の6以上

免除

300万円以下

10分の4以上10分の6未満

4分の1

10分の6以上

2分の1

400万円以下

10分の4以上10分の6未満

8分の1

10分の6以上

4分の1

(3) 条例第51条第1項第3号に該当する者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第134条第1項に規定する学校の学生又は生徒で前年中の合計所得金額が自己の勤労による所得のみからなり、かつ、均等割のみ課されるもの 免除

(4) 条例第51条第1項第4号に該当するもの

民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人で収益事業を営まないもの 免除

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者については、前項の規定に準じて軽減し、又は免除することができる。

(固定資産税の減免)

第10条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、次の各号に定めるところにより必要と認める者に対して、当該年度分の税額のうち、当該事由が生じた後に納期限の到来するものについて減額し、又は免除することができる。

(1) 条例第71条第1項第1号に該当する固定資産

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者が所有する固定資産 免除

 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助又はその他の公私の扶助を受ける者で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められる者の所有する固定資産で直接自己の居住の用に供するもの 2分の1

(2) 条例第71条第1項第2号に該当する固定資産

 一定の地域内で不特定多数の者により組織された町内会、自治会等が所有し、又は町又はこれらの者が無償で提供を受け、次の用に使用する固定資産 免除

(ア) 児童の心身育成に寄与するため公開されている遊園地、運動場又は広場で児童がその遊園地等を安全かつ自由に利用できるための防護施設を有するもの。ただし、一部を駐車、物品置場等に利用している場合及び法人が所有し、かつ、当該法人及びその関係者が主として使用するものを除く。

(イ) 専ら当該地域の公共の用に供する集会所等

(3) 条例第71条第1項第3号に該当する固定資産

 天災、火災により個人所有の固定資産が被害を受け、固定資産税の納付が困難と認められる場合。ただし、損害を受けた固定資産に保険金又は損害補償金より補てんされるべき金額があるときは、固定資産の受けた損害のうち当該金額に相当する分は差し引くものとする。

(ア) 土地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地面積の10分の8以上

免除

被害面積が当該土地面積の10分の6以上10分の8未満

10分の8

被害面積が当該土地面積の10分の4以上10分の6未満

10分の6

被害面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満

10分の4

(イ) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により原型をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

免除

主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損なった場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損ない、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(ウ) 償却資産

(イ)に準ずる。ただし、被害の程度が単に塗装や分解整備程度のものについては軽減しない。

(4) 条例第71条第1項第4号に該当する固定資産

 生活困窮により固定資産税の納付が著しく困難と認められる者が所有し、かつ、使用する固定資産のうち最低限度の生活の維持に必要なもの 2分の1以内

 宗教法人に準ずる神社、御堂等に係る固定資産。ただし、個人等の庭園等に設けられ、かつ、専ら当該個人等特定の者の信仰の対象となっているものを除く 免除

 和気町又は岡山県において指定された文化財に係る土地のうち、池沼、山林及び原野 免除

 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条に規定する自然公園のうち、次に該当する地域内の池沼、山林及び原野 免除

(ア) 県立自然公園内の特別地域

 公共法人等が所有している固定資産で、公共の用に供していると認められるもの 免除

 公共法人等が所有する厚生施設に係る固定資産。ただし、その利用について当該施設の加入者、組合員及びその家族の優先利用又はこれらの者以外の者の利用の制限がある場合並びに従業員の宿舎、駐車場等を除く 免除

 賦課期日後において法第348条の規定に該当する固定資産として、町へ無償貸与のもの 免除

 相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定により物納された土地及び家屋 免除

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者については、前項の規定に準じて軽減し、又は免除することができる。

(軽自動車税の減免)

第11条 条例第89条第1項の規定により軽自動車税の減免を受けている者は、その減免事由に変更がない場合に限り、翌年度以降は新たに同条第2項の申請書を提出することを要しないものとする。

第12条 条例第90条第1項第1号の規定による軽自動車税の減免は、次に定める身体障害者等が所有する軽自動車のうち町長が必要と認めるものに対して行うものとする。

(1) 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者で次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれの同表の中欄又は右欄に該当する障害を有するもの。ただし、身体障害者と生計を一にする者が所有し、又は運転する軽自動車等に係る身体障害者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者にあっては、障害の程度がかっこ内に該当するものを除くものとする。

障害の区分

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害の級別

戦傷病者の恩給法(大正12年法律第48号)による障害の程度

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

2級及び3級

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

3級

特別項症から第4項症までの各項症

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

1級、2級及び3級の1(並びに3級の2から6級までの各級)

特別項症から第3項症までの各項症(及び第4項症から第6項症までの各項症、第1款症から第3款症までの各款症)

体幹不自由

1級から3級までの各級(及び5級)

特別項症から第4項症までの各項症(及び第5項症、第6項症、第1款症から第3款症までの各款症)

乳幼児期以前の非進行脳病変による運動機能障害

 

 

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

 

移動機能

1級から6級までの各級

 

心臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

 

(2) 知的障害者については、療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第三・1(1)に定める重度の障害を有するもの

(3) 精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

2 条例第90条第1項の規定により軽自動車税の減免を受けている者は、その減免事由に変更がない場合に限り、翌年度以降は新たに同条第2項又は第3項の申請書を提出することを要しないものとする。

第13条 町長は、必要があると認めるときは、期日を定めて原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付替えを行うことができる。

2 前項の規定によって交付替えを行ったときは、旧標識が無効となる期日を公告するものとする。

(特別土地保有税の減免)

第14条 条例第139条の2第1項に規定する特別土地保有税の減免は、次の各号に定めるところにより必要と認める者に対して、当該年度分の税額のうち、減免申請があった日以後に納期限の到来する税額について軽減し、又は免除することができる。

(1) 条例第139条の2第1項第1号に該当する土地

公益のため直接専用する土地 土地又はその取得に対する税額を免除

(2) 条例第139条の2第1項第2号に該当する土地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上

土地又はその取得に対する税額の全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満

土地又はその取得に対する税額の10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満

土地又はその取得に対する税額の10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満

土地又はその取得に対する税額の10分の4

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者については、前項の規定に準じて軽減し、又は免除することができる。

(文書等の様式)

第15条 法並びにこれに基づく政令及び省令、条例及びこの規則の規定により作成する文書、帳票及び標識の様式は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の和気町税条例施行規則(昭和48年和気町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(環境性能割の減免対象)

3 条例附則第15条の3に規定する軽自動車は、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者であって町長が別に定めるもの(以下この項において「身体障害者」という。)が運転する軽自動車であって当該身体障害者が取得するもの

(2) 精神に障害を有し歩行が困難な者であって町長が別に定めるもの(以下この項において「精神障害者等」という。)が運転する軽自動車であって当該精神障害者等が取得するもの(当該精神障害者等が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると町長が認める場合には、当該精神障害者等と生計を一にする者が取得するものを含む。)

(3) 身体障害者又は精神障害者等(以下「身体障害者等」という。)と生計を一にする者が当該身体障害者等の通学、通院、通所、生業その他これらに類するもの(次号において「通学等」という。)のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの(当該身体障害者等が軽自動車を取得することができないことについて特別の事情があると町長が認める場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得するものを含む。次号において同じ。)

(4) 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が当該身体障害者等の通学等のために運転する軽自動車であって当該身体障害者等が取得するもの

(5) 構造上身体障害者等の利用に供する軽自動車であって町長が別に定める構造を有するもの

(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立当初の役員又は社員から無償で取得し、かつ、当該設立の日から3月以内に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第67条第1項の規定により所有者の変更について自動車検査証の記入を受けた軽自動車であって、特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により当該法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業の用に現に供されているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、天災その他特別の事情があると町長が認める軽自動車

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

名称

根拠法令

様式

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第588条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされている国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

第1号

町税犯則事件調査吏員証

法第336条、第437条第485条の6第616条の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号。以下「犯則法」という。)第4条

第2号

固定資産評価員証

法第353条第3項

第3号

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

第4号

納付書

条例第2条第3号

第5号

納入書

条例第2条第4号

第6号

相続人代表指定(変更)

法第9条の2第1項、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項

第7号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項

第8号

納付(納入)通知書

法第11条第1項

第9号

納付(納入)催告書

法第11条第2項

第10号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項、政令第6条の2の3

第11号

優先質権等の証明書

法第14条の9第3項、第14条の11第2項第14条の13第2項第14条の14第2項第14条の15第2項、政令第6条の4

第13号

担保権付財産が譲渡された場合の徴収通知書

法第14条の16第4項

第14号

担保権付財産が譲渡された場合の交付要求書

法第14条の16第5項

第15号

担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

第16号

譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知書

法第14条の18第2項前段(同条第5項後段の告知を含む。)、政令第6条の8第1項

第17号

譲渡担保権者の物的納税責任に関する通知書

法第14条の18第2項後段、政令第6条の8第2項

第18号

徴収猶予(期間延長)申請書

法第15条

第19号

徴収猶予(期間延長)承認(不承認)通知書

法第15条第4項

第20号

徴収の猶予等に係る差押解除申請書

法第15条の2第2項、第15条の5第2項第15条の7第3項

第21号

徴収の猶予等に係る差押解除通知書

同上

第22号

町民税法人税割徴収猶予申請書

法第15条

第23号

弁明を求める通知書

法第15条の3第2項

第24号

徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

第25号

換価の猶予(期間延長)申請書

法第15条の5第3項

第26号

換価の猶予決定通知書

同上

第27号

換価の猶予(期間延長)承認通知書

法第15条の5第3項

第28号

換価の猶予(期間延長)不承認通知書

同上

第29号

換価の猶予取消通知書

法第15条の6第2項

第30号

滞納処分の停止通知書

法第15条の7第2項

第31号

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項、同条第5項、第18条

第32号

滞納処分の停止取消通知書

法第15条の8第2項

第33号

担保提供書

法第16条第1項、政令第6条の10

第34号

増担保等の提供請求書

法第16条第3項

第35号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

第36号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第37号

保全担保の解除通知書

法第16条の3第8項、同条第9項

第38号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第39号

保全差押の場合の交付要求書

法第16条の4第9項

第40号

保全差押の場合の交付要求通知書

同上

第41号

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条、第17条の2

第42号

第2次納税義務者の納付(納入)金を還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

第43号

延滞金減免申請書

法第15条の9第2項、同条第3項、第321条の12第4項第326条第3項第368条第3項第369条第2項第455条第2項第481条第3項第482条第3項第534条第3項第535条第2項第607条第3項第608条第2項第701条の10第3項第701条の11第2項第720条第3項第723条第2項

第44号

公示送達書

法第20条の2、条例第18条

第45号

徴収嘱託書

法第20条の4

第46号

徴収受託通知書(嘱託市町村あて分)

法第20条の4

第47号

徴収受託通知書(納税者あて分)

法第20条の4

第48号

納税証明請求書

法第20条の10

第49号

申告(申請、請求、提出、納付納入)期限延長承認申請書

法第20条の5の2、条例第18条の2

第50号

申告(申請、請求、提出、納付納入)期限延長承認(不承認)通知書

同上

第51号

町税減免申請書

法第323条、第367条第454条第605条の2

第52号

町税減免決定通知書

同上

第53号

納税管理人申告書

法第300条、第355条第527条第590条

第54号

臨検、捜索、差押許可状交付請求書

犯則法第2条

第55号

差押(領置)物件公売代金供託通知書

犯則法第7条

第56号

通告書

犯則法第14条

第57号

告発事件送付書

犯則法第12条の2、第13条

第58号

告発書

同上

第59号

差押(領置)物件引継通知書

犯則法第18条

第60号

違反の心証を得ない旨の通知書

犯則法第19条

第61号

町民税県民税申告書

条例第36条の2第2項

第62号

特別徴収税額の納期の特別承認申請書

法第321条の5の2、条例第46条の3

第63号

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

条例第46条の4

第64号

給与支払者の異動に伴う特別徴収継続申出書

条例第44条第4項

第65号

町民税県民税納入書

条例第46条第53条の7

第66号

町民税県民税の月割額納入計算書

同上

第67号

町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

第68号

固定資産税納税通知書

条例第69条

第69号

固定資産の価格決定通知書

法第411条第1項

第70号

固定資産の価格決定(修正)通知書

法第417条第1項

第71号

新築住宅に対する固定資産税の減額申告書

条例附則第10条の2

第72号

固定資産税の非課税申告書

条例第55条第56条第57条第58条

第73号

区分所有に係る家屋の補正の方法の申出書

条例第63条の2

第74号

住宅用地申告書

条例第74条

第75号

軽自動車税納税通知書

条例第85条

第76号

軽自動車税申告(廃車申告)

条例第87条第1項、第2項

第77号

軽自動車税変更申告書

条例第87条第3項

第78号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識、特定小型原動機付自転車標識

条例第91条第1項、第2項

第79号

第79号の2

第79号の3

原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

第80号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付申請書

同上

第81号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識再交付申請書

条例第91条第8項

第82号

軽自動車減免申請書

条例第90条第2項

第83号

特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)認定徴収猶予通知書

政令第54条の42第3項、第5項

第84号

特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)認定不承認通知書

同上

第85号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間、徴収猶予の延長承認通知書

政令第54条の43第2項

第86号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長不承認通知書

同上

第87号

特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)納税義務免除確認通知書

法第601条、第602条第603条

第88号

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第601条、第602条

第89号

特別土地保有税更正(決定)通知書

法第606条第4項

第90号

特別土地保有税の算定基礎となる固定資産税評価格(照会)

政令第54条の38

第91号

特別土地保有税の算定基礎となる固定資産税評価格通知書

同上

第92号

入湯税申告書

条例第145条

第93号

水利地益税納税通知書

条例第157条

第94号

様式 略

和気町税条例施行規則

平成18年3月1日 規則第40号

(令和5年7月1日施行)