○和気町過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例

平成18年3月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって和気町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税について、和気町税条例(平成18年和気町条例第52号)の特例を定めるものとする。

(特例適用の範囲)

第2条 この条例は、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において進行すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表第1号の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に揚げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示日以後において取得した物に限り、かつ、土地については取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して適用する。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除)

第3条 町長は、前条の規定に該当する固定資産税について、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降、3年度分の固定資産税に限りこれを免除する。

(申請書の提出)

第4条 前条の規定の適用を受けようとする者は、新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月1日現在における家屋及び土地について、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に地方税法(昭和25年法律第226号)第383条の規定に基づく償却資産の申請書を添えて、1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は所在地

(2) 氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号)並びに代表者の氏名及び個人番号

(3) 事業の種類

(4) 固定資産の種類、所在、取得年月日及び取得価格並びに土地にあっては地番、地目、地積及び家屋の着工(予定)年月日、家屋にあっては種類、構造、床面積、用途及び竣工(予定)年月日

(変更の届出)

第5条 第3条の規定の適用を受けることとなった者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに町長に変更の届出をしなければならない。

(1) 前条第1号から第4号までに掲げる事項のいずれかに変更を生じたとき。

(2) 前条第3号に掲げる事業を休止又は廃止したとき。

(特例の取消し)

第6条 町長は、第3条の規定の適用を受けている者が所得税法(昭和40年法律第33号)第150条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第127条の規定により、青色申告の承認を取り消されることとなった場合、当該取り消されることとなった年又は年度の属する1月1日現在における固定資産については、第3条の規定にかかわらず、和気町税条例第62条の規定による税率をもって固定資産税を課すことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成17年佐伯町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第18号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の和気町過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の特例については、なお従前の例による。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

和気町過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例

平成18年3月1日 条例第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第53号
平成27年9月18日 条例第18号
令和3年12月17日 条例第21号
令和4年3月31日 条例第6号