○和気町農村地域工業等導入地区に係る固定資産税の特例に関する条例
平成18年3月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第10条の工業等導入地区のうち自治省令(昭和63年自治省令第26号。以下「省令」という。)第1条に規定する地区内において、工業等の用に供する設備(以下「対象設備」という。)のうち省令第2条で定めるものを新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税について、和気町税条例(平成18年和気町条例第52号)の特例を定めるものとする。
(特例適用の範囲)
第2条 この条例は、新設又は増設に係る対象設備(倉庫業の用に供するものを除き、一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が3,000万円を超え、かつ、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあっては、これらをそれぞれの事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものをいう。)を構成する家屋及び償却資産で所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第25条第5項又は第40条第8項の規定により、なお効力を有することとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受けるもの(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)並びに当該家屋の敷地である土地(農村地域工業等導入促進法第5条第1項又は第2項に規定する実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対し適用する。
(課税免除)
第3条 町長は、前条の規定に該当する固定資産について新たに固定資産税が課されることとなった年度以後3年度間その課税を免除する。
(申請書の提出)
第4条 前条の規定の適用を受けようとする者は、新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月1日現在における家屋及び土地について、規則で定める申請書に、法第383条の規定に基づく償却資産の申告書を添えて1月31日までに町長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。