○和気町商品車用原動機付自転車標識貸付規則
平成18年3月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 町長は、和気町に営業所を有する原動機付自転車の販売を業とする者(以下「販売業者」という。)に対し、その者が商品車用原動機付自転車を販売等の目的で道路運行の用に供するため原動機付自転車標識を必要とする場合は、商品車用の記号を付した標識(以下「商品車用標識」という。)をこの規則の定めにより貸し付けることができる。
(1) 申請人の住所、氏名
(2) 営業所所在地及び商社名
(3) 営業取扱品目
(4) 標識の使用目的
(貸付けの決定)
第3条 町長は、前条の申請によって適当と認められるものに対しては、次の範囲内で商品車用標識を貸し付けるものとする。
(1) 販売業者1人について1枚。ただし、大口販売店で特に必要があると認められる場合は3枚以内
(貸付期間)
第4条 貸付けの期間は、前条によって貸付けが決定した日の属する年度の末日までとする。
(貸付料)
第5条 貸付料は、次のとおりとし、貸付けを受けた際に納入しなければならない。
商品車用標識1枚について 和気町税条例(平成18年和気町条例第52号)第82条第1項第1号アの税額に準じる。
(借受者の義務)
第6条 商品車用標識を貸付けされた販売業者(以下「借受者」という。)は、商品車用標識を他人に譲渡貸付又はその目的以外の用に供してはならない。
2 町長は、借受者が前項の義務に違反した行為を行ったときは、直ちに商品車用標識の返還を命じ、貸付けを取り消すものとする。
(貸付期間満了等による返納)
第7条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、商品車用標識を返納しなければならない。
(1) 貸付期間が満了したとき。
(2) 廃業したとき。
(3) その他商品車用標識を必要としなくなったとき。
(亡失及びき損の措置)
第8条 借受者は、商品車用標識をき損し、若しくは亡失し、又は摩滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。この場合において、当該標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として300円を納めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の商品車用原動機付自転車標識貸付規則(昭和42年和気町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。