○和気町手数料徴収条例

平成18年3月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及び金額は、別表第1のとおりとする。

(証明及び閲覧の範囲)

第3条 証明、閲覧は、公に示しても差し支えないと認めるものに限る。

(手数料徴収の時期)

第4条 手数料は、証明又は閲覧の申請を承諾したときにこれを徴収する。

(費用負担)

第5条 郵便又は信書便により証明書等の送付を求めようとする者は、送付に要する費用を負担しなければならない。

(手数料の返還)

第6条 既納の手数料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(手数料の免除)

第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、第2条の手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 公署から請求があったもの

(3) 本町の住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けているもの

(4) 前3号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 前項に定めるもののほか、法令の規定に基づき、別表第2に定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができるとされているものについては、手数料を免除することができる。

3 公的年金受給権者からの公的年金の生存に関する証明は、手数料を免除することができる。

4 別表第1第11項から第14項までに定める手数料につき、次に掲げるものに対しては、手数料は徴収しない。

(1) 盲導犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項の規定による身体障害者補助犬をいう。)

(2) 警察犬(岡山県警察本部直轄犬及び岡山県警察本部嘱託犬をいう。)

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為で手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯町手数料徴収条例(平成12年佐伯町条例第3号)又は和気町手数料徴収条例(平成12年和気町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例によるものとする。

(多機能端末機による交付の場合の特例)

4 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に限り、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)による交付の場合にあっては、別表第1の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる手数料については、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

事務の種別

手数料の金額

18 印鑑登録証明

1通につき 10円

19 租税公課に関する証明

1通につき 10円

22 住民基本台帳法第12条の1の規定による住民票の写し

1通につき 10円

(平成18年条例第181号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年条例第204号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第34号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第2条、第7条関係)

事務の種別

手数料の金額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき 450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び6の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき 750円

5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1通につき1,400円)

8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

9 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項及び第35条第4項(これらの規定を同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき 750円

10 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請

1件につき 86,000円

11 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

 

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。

1件につき 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。

1件につき 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。

1件につき 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。

1件につき 35,000円

10,000平方メートルを超えるとき。

1件につき 43,000円

12 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に対する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

1通につき 1,300円

13 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき 3,000円

14 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1頭につき 550円

15 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1頭につき 1,600円

16 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1頭につき 340円

17 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

18 土地に関する証明

1件につき 200円

19 印鑑登録証交付

1件につき 200円

20 印鑑登録証明

1通につき 200円

21 租税公課に関する証明

1件につき 200円

22 営業又は職業に関する証明

1件につき 200円

23 身分に関する証明

1件につき 200円

24 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の1及び第12条の3の規定による住民票の写しの交付、住民票又は戸籍附票の写し

1通につき 200円

25 住民基本台帳法第12条の2の規定による住民票に記載した事項に関する証明

1通につき 200円

26 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付(広域交付)

1通につき 200円

27 住民基本台帳の一部の写しの閲覧

1件につき 200円

28 公簿の閲覧(1種類1回をもって1件とする。)

1件につき 200円

29 図面の閲覧

1件につき 200円

30 その他前各項に準ずる事務で、町長において手数料の徴収を適当と認める事務

1件につき 200円

別表第2(第7条関係)

番号

関係法律名

1

健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者

2

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

3

国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

4

私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

5

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

6

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前の農林共済法第78条の規定に該当する者

7

国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

8

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

9

国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

10

中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

11

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

12

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

13

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

14

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

15

小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

16

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

17

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

18

雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

19

犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

20

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

21

社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者

22

独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

23

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

和気町手数料徴収条例

平成18年3月1日 条例第57号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 条例第57号
平成18年3月16日 条例第181号
平成18年12月18日 条例第204号
平成20年4月30日 条例第15号
平成24年6月25日 条例第20号
平成27年9月18日 条例第18号
令和3年8月27日 条例第15号
令和4年12月15日 条例第17号
令和5年12月14日 条例第34号