○和気町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成18年3月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき、町において徴収する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他公法上の収入金(以下「税外収入金」という。)の督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 町長は、税外収入金を、納期限内に完納しない者があるときは、納期限後20日以内に、発布の日から10日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。

(督促手数料)

第3条 前条の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを免除することができる。

(延滞金)

第4条 第2条の規定によって督促状を発した場合においては、当該税外収入金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した延滞金を徴収する。

2 町長は、納付義務者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

第5条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第6条 第4条に定める延滞金の額の計算につき同条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

2 前項に定める年当たりの割合に関する規定は、貸付金の償還その他私法上の収入金の利息及び延滞金並びに還付金その他交付金に付する利息の計算についてもこれを適用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年佐伯町条例第8号)又は和気町税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年和気町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までの期間に係る延滞金の計算においては、なお従前の例による。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の和気町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対する延滞金について適用し、施行日前の期間に対する延滞金については、なお従前の例による。

和気町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例

平成18年3月1日 条例第58号

(令和3年1月1日施行)