○和気町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月1日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、車両等に関する賃貸借契約

(2) 施設の清掃及び警備に関する委託契約

(3) 施設の設備機器の運転及び保守管理に関する委託契約

(4) 継続的な労務の提供に関する契約(前2号に掲げるものを除く。)のうち、その契約の性質上長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約で、町長が別に定めるもの

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和気町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月1日 条例第60号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月1日 条例第60号