○和気町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の指定)

第3条 町長は、前条による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、和気町公の施設の指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を聴かなければならない。

(申請によらない指定管理者の候補者の選定等)

第4条 町長は、公の施設の性格、規模、機能、設置目的等を考慮し、地域住民等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより効果が期待できるときは、第2条の規定による申請によらず、町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体等(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、町長は、あらかじめ第2条各号の事項について、当該出資団体等と協議を行い、前条第1項各号に照らし、委員会の意見を聴取した上で総合的に判断を行うものとする。

(使用料等の収入)

第5条 町長は、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定の適用については、第3条の規定による指定管理者の指定の時に定める。

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第7条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 町長は指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理を行わなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(選定委員会)

第12条 委員会は、町長の諮問に応じ、指定管理者の指定及び取消しに関し審議する。

(教育委員会の公の施設への適用)

第13条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第10条までの規定、前条及び次条中「町長」とあるのは「教育委員会」とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年佐伯町条例第9号)又は和気町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年和気町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

和気町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月1日 条例第61号

(平成18年3月1日施行)