○和気町財政調整基金条例
平成18年3月1日
条例第62号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)の趣旨により年度間の財源を調整し、翌年度以降における財政の健全な運営に資するため、和気町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 法第4条の3第1項の規定に基づき積み立てるべき金額が生じたときは、予算の定めるところにより積み立て、また、法第7条第1項の規定に基づき積み立てるべき金額が生じたときは、翌年度の歳入に編入しないで積み立てるものとする。ただし、財政の状況によりやむを得ない理由があるときは、当該年度に限り積み立てないことができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、法第4条の4に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町財政調整基金条例(昭和46年佐伯町条例第37号)又は和気町財政調整基金条例(昭和50年和気町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。