○和気町介護給付費準備基金条例
平成18年3月1日
条例第68号
(設置)
第1条 介護保険の介護給付及び予防給付の費用(以下「介護給付費」という。)の支出に備えることにより、介護保険財政の健全な運営に資するため、和気町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計で生じ、又は生ずると見込まれる剰余金のうち、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、介護給付費の支出に充てる場合に限り予算で定めた範囲内で、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な手続その他の事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町介護給付費準備基金条例(平成12年佐伯町条例第25号)又は和気町介護給付費準備基金条例(平成13年和気町条例第30号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。