○和気町地域福祉内山・幸坂基金条例

平成18年3月1日

条例第71号

(設置)

第1条 地域福祉増進を図るために要する費用の財源を確保するため、和気町地域福祉内山・幸坂基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 和気町名誉町民故内山喜久代氏の遺族からの寄附金

(2) 和気町名誉町民幸坂孝氏からの寄附金

(3) 前条の目的のために寄附された前2号以外の篤志者からの寄附金

(4) 和気町一般会計からの繰入金

(5) 基金の運用により生ずる収益金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところによりこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 地域福祉事業の経費の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町内山・幸坂記念事業基金条例(平成6年佐伯町条例第21号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

和気町地域福祉内山・幸坂基金条例

平成18年3月1日 条例第71号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第71号